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国保と後期高齢者医療、軽減措置拡充へ (2013年10月28日)
厚生労働省は10月23日、社会保障審議会の医療保険部会を開き、自営業者らが加入する国民健康保険と75歳以上が対象の後期高齢者医療の保険料について、軽減措置をとる低所得者の対象を来年度から拡大する見直し案が了承されました。
国保では、夫と専業主婦の妻、子ども1人の3人世帯の場合、保険料が5割軽減される年収の上限を今の147万円から178万円へ、2割軽減される年収の上限を今の223万円から266万円へ引き上げます。
後期高齢者医療では、夫婦世帯の夫の年間の年金収入(妻の年金収入は同80万円以下を想定)でみると、5割軽減は上限を192万5000円から217万円に、2割軽減は233万円から258万円にいずれも広げます。
厚労省は、新たに計約510万人が負担減になるとみています。
過労死基本法 超党派議連が骨子案 (2013年10月22日)
超党派による議員連盟が17日の会合で過労死を防ぐための基本法の制定を目指し、骨子案をまとめました。
名称は「過労死等防止基本法」とし、骨子案の内容には、過労死や過労自殺、過重労働による疾患を含め防止に取り組むとするほか、国の責務として、防止対策策定や実施状況の報告、また遺族や学識経験者の意見を踏まえた防止対策の基本計画を作成するなどが盛り込まれています。
議連は、各党にて今月中に意見をまとめ臨時国会への提出を目指します。
しかし、それにしてもすごいネーミングの法案ですね・・・
このような法律が検討されるような国であることが残念な気もします。
解雇ルールの緩和、断念へ (2013年10月22日)
政府は10月16日、地域などを限定して規制を大胆に緩和する「国家戦略特区」で最大の焦点となっていた解雇ルールの緩和など、雇用に関する全3項目を見送る方針で最終調整に入りました。
特区制度を検討する政府の有識者会議「国家戦略特区ワーキンググループ」では、〈1〉労使間で解雇の条件を事前に契約書面で決めておけば、これに沿って解雇できる制度〈2〉有期契約で5年超働いた労働者が無期契約に転換できる権利をあらかじめ放棄できる有期雇用の特例〈3〉一定水準以上の収入がある労働者の残業代をゼロにできるホワイトカラー・エグゼンプションを視野に入れた労働時間の規制除外制度、の導入を目指していました。
しかし、解雇をしやすくする内容だとの批判に加え、特区の内外で解雇条件に差をつけることは憲法上困難との指摘もあり、調整が難航。厚生労働省も「労働関連の規制緩和は特区にはなじまない」として、労使で解雇ルールを明確にしておく規制緩和には強く反対しており、当初案通りの導入は難しくなっています。
国民健康保険料額 見直しへ (2013年10月15日)
厚生労働省は、国民健康保険料について、来年度から高所得世帯に対する保険料額の引上げと低所得世帯に対する保険料軽減を拡充する見直し案をまとめました。 <夫と妻、子どもの3人のモデル世帯の場合> 保険料が5割軽減される年収の上限を今の147万円から178万円に、2割軽減される年収の上限を今の223万円から266万円に、それぞれ変更し対象の世帯を拡充する方針です。 高所得世帯については、年間に支払う保険料の限度額を現在の65万円から引き上げる方針で、今後、対象となる世帯の範囲や引き上げ幅などを検討していくこととなります。
長時間労働でうつ病に すし職人が経営会社を提訴 (2013年10月15日)
うつ病を発症したのは長時間労働を強いられたのが原因として、茨城県の30代の男性が10月9日、ジェイアール東日本都市開発を相手取り、約290万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしました。
訴状によると、男性は同社が埼玉県内で運営するすし店で正社員として勤務していましたが、22年4月以降、人手不足のため1日14時間の長時間労働や休日出勤を強いられました。その結果、次第に体調不良になり、同年6月うつ病と診断されて休職。23年7月に退職し、24年9月に労働基準監督署から労災認定を受けました。発症前の1か月間の時間外労働は最高で約97時間に上っていました。