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トライアル雇用奨励金の改正 (2014年1月14日)
1雇用保険法施行規則の一部を改正する省令関係
トライアル雇用奨励金について、次の改正が行われました。
(1) 公共職業安定所の紹介に加え、職業紹介事業者(職業安定局長が定める条件に同意し、規定の標識を事業所に掲示している者に限る。)の紹介により対象労働者を雇い入れた場合も、トライアル雇用奨励金の支給の対象とする。
(2)「学卒未就職者」及び「育児等で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者」をトライアル雇用奨励金の対象者とするとともに、当該対象者となる「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者」については、「厚生労働大臣が定める者」とすることとする。
2雇用保険法施行規則第110条の3第1項第1号への規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件関係上記(2)の「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者」は、次の者とする。
(1) 生活保護受給者
(2) 母子家庭の母等
(3) 父子家庭の父
(4) 日雇労働者
(5) 季節労働者
(6) 中国残留邦人等永住帰国者
(7) ホームレス
(8) 住居喪失不安定就労者
(9) (1)〜(8)に該当する者のほか、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める者
派遣制度見直し案、年明け再議論へ (2014年1月6日)
厚生労働省は昨年12月25日、企業が事実上、何年でも派遣を受け入れることができるようになる労働者派遣制度の見直しについて、労使双方の合意を得られなかったとして年内の取りまとめを断念しました。特に企業内で正社員から派遣労働者への切り替えが進まないように一定の歯止めをかける方法について労使の意見が折り合っていないということです。
厚労省は2014年早々に労政審を再開し、労使の意見を踏まえた新しい案を提示します。意見の調整を急ぎ、改正案を来年の通常国会に提出したいとしています。
あけましておめでとうございます (2014年1月6日)
今年は、暦上から例年よりも少し長めの休みとなったようでが、皆様におかれましては、どのようなお正月を迎えられたでしょうか。
今日から仕事始めとは言うものの、未だ正月気分がなかなか抜けていませんが、本年も皆様のお役に立てるよう日々頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
国民年金保険料の強制徴収、年収400万以上の長期滞納者 (2013年12月24日)
厚生労働省は17日、国民年金保険料の滞納者のうち、年収400万円以上で13か月以上滞納している人に対し強制徴収する方針を固めました。対象は推計で約14万人。来年度から実施するということです。
これまでは、人員不足などの理由で、悪質なケースなど一部の人に対してしか督促を実施していませんでした。来年度からは人員を拡充して対応する、ということです。
ブラック企業調査 8割法令違反 (2013年12月24日)
若者の「使い捨て」が疑われる企業、いわゆる「ブラック企業」に対して、厚生労働省は9月に集中調査を行いました。その結果、対象の5,111事業場のうち4,189事業場に何らかの労働基準関係法令違反があることがわかりました。
法令違反のあった事業場で是正勧告書を交付したのは、以下のとおりです。
・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%)
・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%)
・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%)
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032425.html