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雇用契約が数日空けて再度行われる場合の被保険者資格の取扱い (2014年1月27日)
厚労省は平成26年1月17日、「有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、事実上の使用関係が中断することなく存続していると判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要がある」とする旨の通達を出しました。
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介護保険の支給上限引き上げへ (2014年1月27日)
厚生労働省は1月15日、今年4月からの消費税増税分を介護報酬に上乗せする措置に伴い、在宅の要介護者に対する介護保険からの支給上限(利用限度額)を0.7%程度引き上げる方針を固めました。政府は、消費税増税によって介護事業者の仕入れコストが増すことへの補填措置として全体で介護報酬を0.63%引き上げることを決めていて、支給上限の増額で利用者負担が増えないように配慮します。
利用限度額は、介護保険サービスを利用できる1か月の上限額で、その1割が利用者の自己負担。上限を超えた分は全額が自己負担となります。毎月の上限額は、最も軽度の要支援1で5万30円(現行4万9700円)、最も重い要介護5だと36万650円(同35万8300円)となります。
上限引き上げは、2000年の介護保険制度の開始以来初めてです。
保育園利用の就労基準=親の就労月48〜64時間 15年度からの新保育制度 (2014年1月20日)
政府の子ども・子育て会議は15日、消費税増税分を使って2015年度から始める新たな保育制度で、認可保育所などの保育を利用できる保護者の就労時間の下限を「月48〜64時間の範囲で市町村が定める」とする方針を決めました。
現在は全国基準はなく、公費補助のある保育所はフルタイムで働く親の利用が基本ですが、自治体ごとに基準は異なっている状況です。新しい制度では、基準を満たせばフルタイムだけでなく、パートでも1日8時間の保育利用が認められるようになり、今回の新保育制度については、15日に開く政府の子ども・子育て会議で決定する見通しです。
協会けんぽ 介護保険料率を0.17ポイント引き上げ (2014年1月20日)
中小企業の約2,000万人が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)は14日、2014年度の保険料率と介護保険料率を発表しました。
医療保険の全国平均保険料率は、13年度と同じ10.00%に据え置きますが、40〜64歳の加入者が支払う介護保険料は、保険料率を前年度比0.17ポイント増の1.72%に引き上げるとし、今後、国の認可を受けて正式決定する方向です。
介護では今回の保険料率上げで、加入者1人当たりの介護保険料(労使折半)の年額は平均6万9,636円で、前年度から6,882円増えることになります。
厚労省、 初診料引き上げ検討 (2014年1月14日)
厚労省は1月7日、4月からの消費増税に伴い、医療機関に支払う初診料や再診料の引き上げ案の検討に入りました。初診料は現行2700円から120円引き上げ2820円、再診料は現行690円から30円引き上げ720円という方向で検討します。実際の患者の自己負担額は、3割負担で初診料分が40円程度、再診料分は10円程度増えるということです。
健保組合からの反発も想定し、引き上げ幅を小さくした案(引き上げ幅、初診料80円、再診料20円)も同時に提示するということです。
なにかとモノイリな時代になってきました・・・