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70歳から74歳の方の医療費の窓口負担について窓口負担の見直し (2014年4月1日)
70歳から74歳の方の窓口負担は、平成18年の法改正により平成20年4月から2割とされていますが、特例措置でこれまで1割とされていました。しかし、この特例措置により70歳から74歳の方の負担が前後の世代に比べ低くなるという状況があり、より公平な仕組みとするため、平成26年度から見直すこととなりました。
見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、
[1] 平成26年4月以降新たに70歳に達する方(69歳まで3割負担だった方)から2割とし、既に70歳になっている方は1割に据え置く
[2] 月ごとの負担限度額を定める高額療養費について、特例措置により低く設定していたこれまでの負担限度額を据え置くこととしました。
平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方 (誕生日が昭和19年4月2日以降の方)
・70歳となる誕生月の翌月(各月1日が誕生日の方はその月)の診療から、窓口負担は69歳までの3割か ら2割になります。
(例えば、平成26年4月2日〜5月1日に70歳の誕生日を迎える方は、4月まで3割負担、5月から2割負担になります。)
・窓口負担には月ごとの負担限度額が定められていますが、70歳から2割負担となる方は、69歳までと比べて負担限度額が下がります。
・一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。
平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎える方 (誕生日が昭和19年4月1日までの方)
・平成26年4月以降も窓口負担は1割のまま変わりません。 ※
・窓口負担の月ごとの負担限度額も変わりません。
・一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。
高額療養費の自己負担限度額について
・高額療養費の負担限度額はこれまでと変わりません。
※生年月日で負担率を変えるってのは、どうも・・・
不公平感を感じるのは私だけ?じゃないですよね。。。
国民全員で社会保障を支えるという大義から、少し逸脱している ように思います。
新年度が始まりました! (2014年4月1日)
昨日で平成25年度が終了しました。
消費税引き上げが大きな転機のなる本年度始期ですが、来たる労働保険料の年度更新に向けて、賃金台帳の整備などは、早めの時期から取り組んでおくと安心です。
備えあれば憂いなし!
何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
ハローワークでの求人票と実際の労働条件が異なる場合の対策を強化します (2014年3月27日)
厚生労働省では、このたび、「ハローワーク求人ホットライン」を開設するなど、ハローワーク(公共職業安定所)で公開している求人票の記載内容と、実際の労働条件が異なる場合の対策を強化します。
◆ 「ハローワーク求人ホットライン(求職者・就業者用)」を開設
ハローワークの求人に関する、求職者や就業者からの申出を全国一元的に受け付ける専用窓口(TEL03−6858−8609)を3月24日(月)から開設します。
◆ ホットラインへの申出について、事実確認と必要な指導などを徹底
都道府県の労働局・ハローワークは、労働基準監督署や日本年金機構、都道府県の消費生活センターなどと連携を図り、該当する企業などに対して事実確認と必要な指導などを行います。
◆ 申出の集計・分析を行い、未然防止策の検討・実施に活用
平成26年度からは毎年、ホットラインや全国のハローワークに寄せられた申出の集計・分析を行い、求人票と実際の労働条件が異なるようなことが起こらないよう、防止策の検討や実施に活用します。
確かに最近は、求人側に対するチェックが厳しくなってきた感があります。無論、まっとうに人材登用を考えている事業所にとっては、当たり前の事ですが、採用段階でのトラブルを避ける意味でも、必須なことであるように思います。
中国ロケで泥酔し死亡、飲酒は業務として労災認定 (2014年3月27日)
番組制作のためのロケで中国広東省に滞在中だった男性スタッフが2009年4月、飲酒後に死亡し、両親が国に労災認定を求めた訴訟で、東京地裁は3月19日、請求を認める判決を言い渡しました。裁判長は「中国人参加者の気分を害さぬため、大量の飲酒を断れなかった」として、労災にあたると判断しました。
判決によると、映像制作会社に所属していた男性は、中国であったドキュメンタリー番組のロケに照明・音声担当として参加していました。その際に取材班と地元当局の幹部らが開いた宴会に参加し、アルコール度数が高い酒をコップで一気に飲み干す中国流の乾杯を繰り返し、泥酔した。滞在先のホテルの自室で吐いた物をのどに詰まらせて死亡したといいます。
判決は、男性が宴会に出たのは、旧日本軍が建設した飛行場の撮影許可を得ることや、取材を円滑に進めるのが目的とした宴会であった指摘し、業務と死亡との間に因果関係があるとしました。遺族補償一時金などを支給しないと決めた渋谷労働基準監督署の処分を取り消しました。
しかし、NOと言えない日本人の心意気が生んだような、なんともやりきれない事案です。。
逆転敗訴 過重労働による退職取り消し訴訟 (2014年3月23日)
福岡の大学准教授であった60代の男性が、過重労働が原因による脳内出血で休職したのに退職させられたとして退職の無効や未払い賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審が13日、福岡地裁で行われましたが、男性の訴えを認めた第一審を取消し、請求を棄却しました。
第一審では、長時間の時間外労働や、業務内容を踏まえ過重労働と認定しましたが、続く二審では、発症に至るほどの時間外労働ではなく、またこの男性が休職した理由である脳内出血との因果関係を認めませんでした。男性は上告する方針とのことです。