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8月1日より雇用保険の基本手当日額が変更になります! (2014年7月28日)

今年度の雇用保険の基本手当日額が発表されました。具体的な変更内容は以下の通りです。


(1)基本手当日額の最低額の引下げ
            1,848 円 →  1,840円 (−8円)

(2)基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○ 60歳以上65歳未満
6,723 円 →  6,709円 (−14円)
○ 45歳以上60歳未満
          7,830 円 (※) →  7,805円 (−25円)
○ 30歳以上45歳未満
7,115 円 →  7,100円 (−15円)
○ 30歳未満
6,405 円 →  6,390円 (−15円)




詳しくはこちらをご覧ください↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051226.html


最低賃金 5都道府県で生活保護下回る (2014年7月22日)

厚生労働省は15日、最低賃金で働いた場合の手取り収入が生活保護の受給額を下回ってしまう「逆転現象」が、北海道、広島、宮城、東京、兵庫の5都道県で起きていると15日の審議会で発表しました。

 それによりますと原因として、生活保護では住宅の家賃に当たる住宅扶助費が増額した反面、社会保険料の増加によって労働者の手取り収入が減ったということです。

 今後は各都道府県の審議会で地域の実情を踏まえた2014年度額を決定し、解消を目指すとのことです。

勤労意欲を削ぐような制度は、即刻見直して頂きたいものです。


餃子の王将、サービス残業など未払い賃金2億5千万円 労基署の是正指導で社内調査 (2014年7月22日)

7月14日、「餃子の王将」を経営する株式会社王将フードサービスは社員とパート従業員計923人に対して、2013年7月〜2014年2月の間、2億5500万円の未払い賃金があったことを発表しました。主に店舗の従業員に対して、サービス残業などで適切に賃金が支払われていなかったとのことです。業績への影響は軽微とされ、未払い分については、原則的に15日の給料日に合わせ追加支給されることとなりました。

 2013年12月に京都下労働基準監督署から改善を求める行政指導があり、社内調査を進めていました。
 株式会社王将フードサービスは「再発防止に努める」としています。


派遣社員の解雇は無効として未払い賃金の支払い命令 資生堂解雇訴訟 (2014年7月17日)

資生堂鎌倉工場(鎌倉市)で非正規社員として勤務し、解雇された女性7人が、同社と請負元である茨城県の人材派遣会社を相手取り、雇用継続などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は10日、派遣会社の解雇を不当として、現在までの7人の未払い賃金を支払うよう同社に命じました。

 原告は、人材派遣会社の元従業員の女性7人で、2001年以降、派遣や請負契約を結んで鎌倉工場で働いていましたが、2009年5月に、解雇や雇止めとなりました。横浜地裁の阿部裁判長は、契約期間の満了前だった5人の解雇について、「人員削減の必要性があったとは言えない」と認定し、雇止めを受けた2人についても、「雇用が継続される期待があった」として、それぞれ解雇と雇止めは無効とし、現在までの7人の未払い賃金を支払うよう人材派遣会社に命じました。支払いを命じた未払い賃金については、資生堂からの受注量が減ったことから、解雇前の5割の額としました。

 原告側は「解雇は資生堂が主導した」として、労働内容が正社員と同様だったとして資生堂との間に直接の労働契約が存在するとも訴えていたが、阿部裁判長は「資生堂は原告の採用や指揮命令、賃金決定などにかかわったといえない」として、人材派遣会社との実体を伴った労働契約を認め、資生堂への請求は退けました。

雇用継続への「期待」というのは、上記のような雇用状況に置かれた方なら皆が持って然るべきものかもしれません。


出産育児一時金、42万円に据え置きへ (2014年7月12日)

7月7日、厚生労働省は出産育児一時金の額について、現在の42万円を継続する案を社会保障審議会の部会に示し、了承されました。来年1月以降、出産時の事故により子どもが重い脳性まひになった場合に補償金が支払われる産科医療補償制度の掛け金が3万円から1万6千円に引き下げとなることから、出産育児一時金の額についても引き下げを求める議論がありましたが、4年半前の前回の改訂から出産費用が増加していることや公立病院でも出産費用が平均40万円を超えていることから、据え置かれました。

 出産に掛かる費用の援助引き下げなんて、現時点ではありえない議論でしょう! 誰が言い出したんですかね。。