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仕事と介護の両立マークの愛称、「トモニン」に決定 (2014年8月11日)

厚生労働省は、8月6日、「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のためのシンボルマークの愛称を、178件の応募作品の中から「トモニン」に決定したと発表しました。「介護をする人を職場で支えて、ともに頑張っていく」という意味が込められているとのことです。

 介護に直面する労働者は、企業で中核的な人材として活躍している場合も少なくないことから、仕事と介護を両立できる職場環境の整備を図り、こうした人材の離職を防止することは、企業の持続的な発展にとって重要な課題となっています。

 厚労省では、仕事と介護を両立できる職場環境の整備に取り組む企業に対して、「トモニン」を名刺や会社案内、ホームページなどに掲載して取組をアピールすることを促すとともに、「トモニン」を活用して、介護離職を未然に防ぐための取組を普及・推進する方針です。

 厚労省の両立支援のひろばに、自社の介護休業関係の取り組みなどを登録すればシンボルマークと愛称を活用できますが、独占的または営利目的での使用、趣旨に反した不適当な使用、育児・介護休業法や労働基準法などに違反する重大な事実がある企業の使用はできません。

 日本人って、こういうの好きですよね(^。^)。その前に政策ありき!とも言えるような気もします。


診断書・カルテなし 障害厚生年金の支給 認められる (2014年8月11日)

兵庫県の視覚障害のある女性が初診日を証明する診断書やカルテがないことを理由に障害厚生年金の支給申請を却下したのは違法だとして国に却下処分の取り消しを求めた訴訟で、31日、大阪地裁は女性の請求を認め、国に障害厚生年金の支給を命じました。

 判決によりますと、1987年1月に女性は進行性の目の難病と診断された後、症状が悪化し、2009年11月に障害年金の申請をしましたが、5年の保管期限が過ぎていたため眼科にカルテが残っておらず、また、1995年の阪神大震災で女性の自宅が半壊したなど、初診日の証明のできる書類を提出できない合理的な理由があった、としています。また、病院に同行した女性の知人の証言や診断した医師の証言などからも、初診日を推認できる、としています。

今回のケースは、特殊な事例による英断ではないかと思います。


平均残業109時間、24時間連続勤務など すき家が労働環境是正へ (2014年8月4日)

ゼンショーホールディングスが運営する牛丼チェーン「すき家」の労働環境改善策を提言する第三者委員会(委員長・久保利英明弁護士)は31日、過重労働の実態と改善のための提言をまとめた報告書を同社に提出しました。

 第三者委員会の調査報告書によると、店舗勤務歴のある社員の大半が24時間連続勤務を経験し、バイトを含めて恒常的に月500時間以上働いている人や2週間帰宅できなかった人もいました。またサービス残業に加え、6時間以上勤務しても休憩を取れないといった法令違反も慢性化し、平成24年度には社員の居眠り運転による交通事故が7件起きていたとしています。本社の社員で非管理職418人の今年4月の平均残業時間は109時間に上ったといいます。

 問題が是正されなかった背景として、第三者委員会の委員長である久保利弁護士は「会社が短期間で急成長を遂げた成功体験から、幹部の間に過剰労働を容認する文化が根強く、法令を軽視していた」と指摘しました。

 ゼンショーの小川賢太郎会長兼社長は会見で、「企業規模が大きくなり、事態を把握しきれていなかった。(註:言い訳になってない!)反省している」と述べ、今後は残業時間を月45時間に減らすほか、事業会社のゼンショーに社外役員を置いて経営監視を強める方針を示しました。

 月500時間勤務なるものが事実であれば、とんでもない事です。拝金主義の典型と思われても仕方のないことでしょう。若者の間では「ブラックアルバイト」なる言葉も流行しているそうです。
 御社の労務管理は、大丈夫ですか?


最低賃金16円引き上げへ (2014年7月31日)

厚労省の審議会で29日、地域別の最低賃金を全国平均780円と、前年より16円引き上げることを決めました。これを基に都道府県ごとの最低賃金を決め、10月頃適用されることとなります。

 また最低賃金では、生活保護の受給水準を下回る「逆転現象」が5都道府県で起こっていましたが、今回の引き上げにより解消する見通しとなりました。
 
 ようやく!ですね。遅すぎるくらいだと思います。


「妊娠で降格」マタハラ訴訟 最高裁、女性側敗訴見直しか (2014年7月31日)

妊娠を理由に降格されたのは男女雇用機会均等法に反するとして、広島市の病院に勤めていた理学療法士の女性が、運営する広島中央保健生活協同組合に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、上告審弁論を9月18日に開くことを決めました。

 出産や妊娠を理由にした解雇などのいわゆる「マタニティハラスメント(マタハラ)」の問題が注目されるなか、最高裁が妊娠した女性を降格させたことの是非について初めての判断を示すと見られます。

 この裁判は、広島市の病院で働いていた女性が、妊娠したため負担の軽い業務を希望したところ、副主任の役職を外されたことについて、「男女雇用機会均等法で禁止されている妊娠を理由にした不利益な扱いに当たる」と主張して病院側を訴えているものです。

 一、二審判決によると、女性は2004年に勤務先のリハビリテーション科の副主任に就いたが、第二子を妊娠した2008年に外され、育休取得後の翌年に別の部署へ異動になりました。一審広島地裁は、女性が軽い業務への転換を希望していたことを理由に「副主任を免じたことは女性の同意を得ており、裁量の逸脱はない」と請求を棄却し、二審広島高裁も「管理職の任免は使用者側の経営判断に委ねられている」と違法性を否定したため、女性が上告していました。

 この裁判について、最高裁は、今年9月に判断を変える際に必要な弁論を開くことを決め、女性側敗訴の一審と二審が見直される見通しです。

降格・・というか、役職に見合った業務が不可能である以上、上記の罷免措置は、実務上致し方ない事と思うのですが。。
 仮に、今後完全復職した際、元の役職に戻すというような事があれば尚更のような気もします。あくまで個人的な感想ですが。