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厚生労働省の現役女性職員、昇格差別で国を提訴 (2014年10月21日)

10月21日、厚生労働省の50代の現役女性係長が、男女差別により昇格差別を受けたとして、国に謝罪と約670万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしました。厚生労働省での現役職員による男女差別解消を求める提訴は異例です。

 訴えを起こしたのは現在、厚生労働省の統計情報部に勤務する女性職員で、1988年に国家公務員2種採用試験に合格し、翌年入省しましたが1996年に係長になった後、18年間昇格していません。訴状の主張では、これについて、同じ2種試験で採用された同期の男性職員のほとんどは課長補佐級以上になっている一方で「厚生労働省は政策への女性の参画の拡大を打ち出し、性別による格差の解消を推し進めている立場なのに、内部では男女差別を行っている」とされています。

 女性は主張として、保育士や介護福祉士の資格取得など能力向上に努力し、昇級も毎年認められているといい、「勤務成績、職務能力などで男性に劣ることは断じてない」と述べており、男性と同様に昇格していれば受け取れていた賃金との差額の賠償や、国による謝罪や改善の約束を求めています。

 また、この日の会見で女性は「私だけなら能力の問題かもしれない。でも、部署全体で女性は昇格できておらず、明らかな差別だ」と話しています。

 似たような事例が以前ありました。昇格基準が明確でない場合、
差別と捉えかねられる恐れは十分あると思います。まさに灯台元暗しですね。。


年金給付、物価下落時も抑制 来年4月から適用へ (2014年10月17日)

10月15日に開かれた厚生労働省の社会保障審議会年金部会は、年金給付水準を自動的に抑制する仕組みを強化する厚労省案を大筋で了承しました。物価が下落した時も、少子化に合わせて年金額を減らすことになります。

 平成16年に成立した年金制度改革関連法で導入された「マクロ経済スライド」は、年金支給額の伸びを物価や賃金の上昇より低く抑えて実質的に給付水準を切り下げるもので、デフレ経済のもとでは実施しないことになっています。これを見直し、年1%程度ずつ必ず年金額を抑えることにします。部会では賛成意見が相次ぎましたが、年金額が少ない人への配慮を求める意見も出ました。

 厚労省は来年の通常国会に法改正案を提出し、来年度から施行したい考えです。

物価変動に併せて年金額を調整するのは、当然といえばそれまでですが、今までがずさんすぎたのだと思います。


国家戦略特区で外国人受け入れや保育士資格の新設へ (2014年10月17日)

10月10日、政府の国家戦略特区諮問会議は東京圏や関西圏など6地域の特区内で実施する新たな規制緩和策をまとめました。規制緩和策には家事代行業務や起業での外国人受け入れの拡大、特区内限定で働くことができる保育士資格の新設などが盛り込まれました。法律成立後は、今後選定される特区でも実施される予定で、一連の規制緩和策は国家戦略特区法改正案として、今臨時国会に提出される見通しです。


12年度の国民医療費39兆円 6年連続で過去最高を更新 (2014年10月14日)

厚生労働省は10月8日、2012年度の国民医療費(医療機関に支払われた医療費の総額)が、前年度より6267億円(1.6%)増え、39兆2117億円になったと発表しました。6年連続で過去最高を更新し、国民1人当たりでは前年度より5600円増の30万7500円でした。年齢別にみると65歳以上の1人当たりの額は71万7200円で、65歳未満(17万7100円)の4倍以上となっています。

 全体の財源の内訳は、保険料:前年度比2.0%増の19兆1203億円(全体の48.8%)、公費(国と地方の税負担):同2.3%増の15兆1459億円(同38.6%)、患者の窓口負担:同1.7%減の4兆6619億円(同11.9%)でした。


大手エステティックサロン社長が従業員に謝罪 (2014年10月6日)

 大手エステティックサロン仙台店の女性従業員が、労使問題について社長から威圧的な発言を受けたとされる問題で、10月5日に、会社側は不適切発言を認め、従業員らに謝罪したことを公表しました。


 仙台店の従業員が、残業代を減額されたなどの問題を労働基準監督署に内部通報したところ、社長は仙台店の従業員を飲食店に集め、組合に入った女性を名指しし、組合活動を批判しました。「労働基準法に合わせてたら(会社は)絶対成り立たない」などと発言したそうです。労働組合は不当労働行為として、宮城県労働委員会へ救済を申し立てました。

 労基署から是正勧告を受けており、これを受けて労務改善計画の骨子を公表しました。
過去2年間の時間外労働のデータを精査して未払い給与がある場合は支払うことや、休憩時間を確保することなどとしています。

 上記のような不正行為は勿論許されませんが、ウチは大丈夫!と過信せず、労務管理面にも充分配慮しましょう。「知らぬは社長一人のみ」といった事態になりかねません。社労士はそのような社長の疑問・お悩みを手助けする為に存在します。お気軽にご相談下さい。