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国民年金も産休中の保険料免除を提示 厚労省案 (2014年11月11日)
厚生労働省は11月4日に開いた社会保障審議会年金部会(厚労相の諮問機関)で、自営業者や非正規社員などが加入する国民年金に産前6週間、産後8週間に休業する人の保険料免除制度を創設することを提案しました。
会社員らが入る厚生年金は、今年4月から、満額納めたとみなして老後の年金に反映される産前・産後の保険料免除制度が開始されました。しかし、国民年金ではこうした制度がないため、厚労省は産前6週間と産後8週間の保険料を免除する仕組みを提案しました。
厚労省は新たな免除制度の利用者を約20万人とみています。制度の創設について異論はなかったものの、年金を満額支給することには「財源の問題を考えると難しい」との意見も出ました。
厚生年金保険料の肩代わり、21億円余 未納事業者への請求を国が6年以上放置! (2014年11月4日)
会計検査院は30日、事業主が従業員の給料から天引きした厚生年金保険料を納めなかった場合に国が肩代わりする制度について調べたところ、制度ができて6年以上たつのに、国が未納事業者に法律上の保険料請求を一度もしていないことを明らかにしました。厚生労働省が請求権の具体的な行使方法を定めていなかったことが原因で、一部は時効の可能性もあるということです。
年金特例法は、経営難などの理由で保険料を納めなかった時などに、従業員の年金を救済するため、2007年に施行されました。国が未納分を肩代わりしたうえで、従業員に代わって民事上の請求権を取得し、事業者が納付しなければ、保険料を納めなかった事業主に督促した上で、法的に請求すると規定したものです。
会計検査院は、国会の要請を受けて年金記録問題について包括的な調査を行っていました。未納分は13年度末時点で約30億円あり、国が立て替えたまま請求していない額が6年間で計約21億5,800万円にのぼります。
また、この調査により、専業主婦の年金に関する655件の事務処理ミスなども判明しました。会社員の夫の離職などで、本人に保険料納付義務がない国民年金の「第3号被保険者」の資格を失いながら、納付義務がある「第1号」への切り替え手続きをせず転居した専業主婦ら655人について、所管の112の年金事務所が平成23年以降、資格の変更処理などを怠っていたということです。
第三号の事務処理ミスは戴けないですが、保険料の問題は根が深そうです。意図的に滞納しているというより、「払いたくても払えない」企業も多いことを裏付けているようにも思います。
9月の有効求人倍率、1.09倍と小幅低下 3年4か月ぶり下落 (2014年11月4日)
厚生労働省が31日発表した9月の有効求人倍率(季節調整値)は1.09倍で、前月を0.01ポイント下回りました。仕事を探している人よりも求人数が多い状態である1倍超の高い水準は依然維持していますが、小幅ながら2011年5月以来3年4か月ぶりに低下しました。
雇用の先行指標となる新規求人倍率は前月比0.05ポイント上昇の1.67倍と、3か月ぶりに改善しました。医療・福祉が16.4%増、宿泊・飲食サービス業が13.0%増、卸売・小売業が10.4%増と、人手不足感の強い医療・福祉業や飲食関連業などでの新規求人数が伸びたことが要因です。
国保保険料 都道府県移管後も市町村ごとの地域差容認 (2014年10月30日)
厚生労働省は29日、現在市町村が運営している国民健康保険を都道府県単位に移した後も一律の保険料とせず、市町村ごとの保険料納付率や医療費抑制の取り組みを保険料に反映させる案を示しました。市町村ごとの取り組み次第で保険料を下げられるようにする仕組みを取り入れることによって、市町村の意欲を引き出すのが狙いということです。
地域ごとの差は広がる一方です。こういった取組みは着実に実施していってほしいです。
妊娠による合意ない降格は違法で無効、マタハラ訴訟で最高裁が初判断 (2014年10月24日)
妊娠を理由にした降格は男女雇用機会均等法に違反するとして、広島市の女性が勤務先を訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁判所は23日、「妊娠や出産を理由に不利益な扱いをすることは、特段の事情がない限りは違法で無効」という初めての判断を示しました。
この裁判は、広島市の病院で働いていた女性が、妊娠したため負担の軽い業務を希望したところ、副主任の役職を外されたことについて、「男女雇用機会均等法で禁止されている妊娠を理由にした不利益な扱いに当たる」と主張して病院側を訴えていたものです。女性は2004年に勤務先のリハビリテーション科の副主任に就きましたが、第二子を妊娠した2008年に外され、育休取得後の翌年に別の部署へ異動になりました。
23日の最高裁判所の判決で、第1小法廷の櫻井龍子裁判長は「妊娠や出産を理由にした降格は、女性の自由な意思に基づく承諾があったと客観的に認められる場合や、円滑な業務運営などに支障があり、降格させても女性の不利益にもならないような特別な事情がある場合を除いて原則として違法で無効だ」という初めての判断を示しました。その上で、「原告の女性は降格を承諾していたとはいえない」と指摘して訴えを退けた2審に審理のやり直しを命じました。
1・2審判決を覆した点は大きいと思います。