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マイナンバー制度について個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧が発表されました―国税庁 (2015年2月10日)
マイナンバー法の本人確認の身元証明書として国税庁より国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類、
個人番号利用事務実施者が適当と認める方法が本日(2015年1月30日)に発表されました。
身元証明書として免許証またはパスポート以外のもので認められたものとして具体的に示されたのは以下のようなものです。
氏名、住所、生年月日が記載されたもので(1)、(2)((1)がない場合)の書類
(1)写真入りの学生証や写真入りの資格証明書等
(2)写真なしの学生証や社員証や資格証明書等、健康保険証、年金手帳等
具体例は以下に公表されております。
国税庁ホームページ:個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/gutairei.htm
国民年金の「後納制度」期限を17年春まで延長 厚生労働省 (2015年2月10日)
厚生労働省は5日、自営業者などが加入する国民年金の保険料を納め忘れた人が10年前までさかのぼって後払いできる「後納制度」の期限を2017年4月まで1年半延長する方針を固めました。後払いすれば年金の受給資格を得られたり、将来の年金額を増やしたりできることから、無年金や低年金となる人を減らす狙いで、今国会で関連法の改正を目指すとしています。
国民年金の保険料を納め忘れた場合、原則は納期限より2年を経過すると、時効によって納付することができなくなりますが、2012年10月からは年金確保支援法に基づき過去10年分まで後払いできるようになりました。ただし、これも今年9月30日までの3年間の時限措置となっています。
労働局が長崎県指導、臨時職員が社会保険未加入 (2015年2月2日)
長崎県の女性臨時職員を約7年間に渡り社会保険に加入させなかったことを受けて、長崎労働局が県に対して是正指導していたことが23日に明らかになりました。雇用主を、県と外郭団体との間で約1か月ごとに交互に女性と雇用契約を結び、適用を免れていたといいます。 労働局は2014年6月に県を調査し、同11月に労働者派遣法に基づき、是正指導しています。既に不適切な雇用形態は改善しているそうです。 女性はすでに退職していますが、社会保険に加入させなかったのは違法として、昨年5月、県に計約420万円の損害賠償などを求める訴訟を長崎地裁に起こしています。
何ともお粗末な。。
平成27年度雇用保険料率について (2015年2月2日)
平成27年度の雇用保険料率は、平成26年度の料率を据え置き、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%とし、 平成27年4月1日から適用することを発表しました。
A社セクハラ訴訟、1300万円で和解 (2015年1月24日)
かつら製造・販売の大手A社の元従業員の女性が、店長だった男性従業員から繰り返しセクハラを受けて心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症、退職を余儀なくされたとして、同社に対し計約2700万円の損害賠償を求めていた訴訟が、昨年11月に和解していたことがわかりました。同社は女性に解決金として1300万円を支払うということです。和解条項では、和解金の半額は男性従業員が負担、女性の居住する地域近隣に男性従業員を勤務・出張させない、としています。今回の和解額は、同種事案の中でも、かなりの高額だそうです。
これって「A」社って名前を伏せる意味があるのか否か。。あ、独り言です・・。