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長崎大病院職員の自殺、労災認定へ―長崎地裁 (2015年3月7日)

3月2日、長崎大病院の事務職員の男性(当時56歳)の自殺は過労が原因として、男性の妻(58歳)が、労災を認めず遺族補償年金を不支給とした国の処分の取り消しを求めて行われた訴訟で、長崎地裁は「自殺は業務に起因する」として、国に処分の取り消す判決としました。

 判決によると、男性は2009年3月に仕事上のミスを他の職員の前で上司らに叱責され、また3月と4月には1カ月当たりの時間外労働が計100時間を超え、うつ病になり、2009年4月15日、長崎市内の橋から投身自殺しました。

 訴訟では、うつ病の発症時期が争点となり、発症は2009年1月であり業務には起因しないとの国の主張について、判決は「発病は自殺の直前で業務に起因する」と指摘し発症時期を「3月下旬ないし4月上旬」と認定し、業務との関連性を認めました。


セクハラ発言への警告ない懲戒処分は「妥当」 最高裁 (2015年2月27日)

大阪の水族館運営会社の男性管理職2人による女性派遣社員へのセクハラ発言をめぐり、会社側が警告せず出勤停止とした懲戒処分が重すぎるかについて争われた訴訟の上告審判決が26日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)でありました。第1小法廷は判決理由で「会社内でセクハラ禁止は周知されており、処分は重すぎない」として、処分を無効とした二審・大阪高裁判決を取り消し、懲戒処分を妥当とする一審・大阪地裁判決が確定しました。

 今回の裁判を起こした男性2人は、いずれも職場でのセクハラ発言を理由に、勤務する大阪の会社から出勤停止30日と10日の懲戒処分を受け、管理職の課長代理から一般職の係長に降格させられました。この処分について管理職だった男性社員2人は、「重い処分なのに、事前の警告がなく手続きが不当」と主張していたものです。1審は訴えを退けましたが、2審は「女性から明確な拒否の姿勢を示されず、相手から許されていると勘違いしていたことを考慮すると、出勤停止などは重すぎる」として処分を取り消していました。

 最高裁小法廷は判決理由で、会社がセクハラ禁止文書を作成して職場で周知したり、全従業員に研修参加を義務づけたりしていたことを挙げ、「管理職としてセクハラへの懲戒の方針を当然認識すべきだった」と指摘し、セクハラ発言の多くが密室で行われ、「会社が被害を具体的に認識して警告や注意をする機会はなかった」として、処分手続きに問題はなかったと結論付けました。

 判決によりますと、課長代理だった40代の男性2人は派遣社員の20〜30代の女性2人に対し、セクハラ発言を繰り返したとされ、このうち出勤停止30日の懲戒処分を受けた男性は、女性社員と2人きりのときに自分の浮気相手との性的な関係について一方的に聞かせるなどしたほか、「夫婦はもう何年もセックスレスやねん」などと話したとされています。また職場を訪れた女性客について、「好みの人がいたなあ」と性の対象とするような発言もしたということです。
 一方、出勤停止10日の懲戒処分を受けた男性は、「彼氏おらへんのか?」や、「もうそんな年齢になったの。結婚もせんで何してんの?親泣くで」といったことばや、「夜の仕事とかせえへんのか?時給いいで」と偏見に満ちた発言、それに「男に甘えたりする?女の子は男に甘えるほうがいいで」などと答えられない質問をしたとされています。

 今回の最高裁判決では、男女雇用機会均等法は職場でのセクハラ防止対策を義務づけており、会社側が十分に対策に取り組んでいたケースでは、警告なしの懲戒処分は妥当という判断が示されました。

まだこんなヤツいたんですね。同性として恥ずかしいです。


マイナンバー制度に関する世論調査 内閣府 (2015年2月20日)

内閣府政府広報室が今年1月に実施したマイナンバー制度に関する世論調査の結果が平成27年2月19日に公表されました。

 調査は今年1月、20歳以上で日本国籍を持つ3000人を対象に個別面接方式で実施され、1680人の回答を得ています。

 マイナンバーについて「内容まで知っていた」人は全体の28.3%にとどまり、制度への理解が遅れている現状が明らかになりました。

 マイナンバー制度について「内容は知らないが、言葉は聞いたことがある」は43.0%、「知らない」は28.6%となり、7割の方が内容を知らないことになります。

 最も不安に思う項目では、「情報漏えいによるプライバシー侵害」が32.6%、「不正利用による被害」も32.3%、「国による監視・監督」は18.2%となっています。

 結果の詳細は以下のURLでご覧いただけます。
 >>http://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/tindex-h26.html

大丈夫でしょうかね。。この国は。


「固定残業代」での長時間労働に対して支払い求め提訴 (2015年2月20日)

あらかじめ決められた残業代を給与に組み込む「固定残業代」制度の説明がないまま、長時間労働を強いられたとして、不動産仲介会社(東京都渋谷区)の元社員の20代の男性が12日、会社を相手取って未払い賃金と店長からのパワーハラスメントへの慰謝料計367万円の支払いを求め、東京地裁に提訴しました。

 訴状などによりますと、男性は昨年5月に新卒で入社し、都内の支店に配属されました。入社後は、連日午前8時から午前0時前後まで働いて同月には150時間、翌月は200時間の残業を行い、休日も月に2日程度だったということです。就職説明会で配布されたパンフレットや民間求人サイトの求人票には「基本給30万円」と書かれていましたが、給与明細の記載に「基本給15万円、固定割増手当15万円」とあり、基本給は事前の案内の半額で、60時間分の残業代が固定で支払われていることが分かったということです。

 男性は長時間労働と、店長から暴言を受けるなどのパワハラで体調を崩し、昨年7月に退社しました。会社側は60時間を超える残業代の未払い分として約72万円を支払いましたが、未払い分がまだあるとして提訴したということです。


政府方針 有給休暇年5日義務へ (2015年2月13日)

 政府は、今通常国会に提出する労働基準法改正案に有給休暇の消化を促すため、企業に年5日の有給休暇取得を義務付ける方針を固めました。早ければ2月内に開かれる労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に提示するとのことです。

 政府は20年までに有休取得率を70%に引き上げる目標を掲げていますが、現在は有給休暇取得率50%を下回っており、働きすぎの防止、取得率達成のための判断となります。

 大中小企業をひとくくりにするのは如何なものかとは思いますが・・