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「詐病だから慰謝料払え」と訴えられた社員が反対提訴 (2015年11月12日)
パワーハラスメントによる精神疾患で退職を余儀なくされたにもかかわらず、「詐病で退社した」と会社から1200万円の損害賠償を求めて提訴された元社員の20代の男性が11月11日、会社に慰謝料約330万円の支払いを求めて横浜地裁に反訴しました。
反訴状などによると、男性は平成26年4月、神奈川県内のソフトウエア会社に入社。連日の長時間労働やパワーハラスメントを受けたことで体調を崩し精神疾患を発症、翌年1月に退職しました。
会社側は、今年5月に「詐病を主張し、一方的に退職されたことで損害を被った」などとして、男性を相手取って横浜地裁に提訴しました。
介護休業の給付 賃金の50%以上に引き上げへ (2015年11月6日)
厚生労働省は11月2日、家族の介護のため仕事を休む介護休業に関し、休業中の給付金を現行の賃金の40%から少なくとも50%以上に引き上げる方針を決めました。育児休業と同率の67%へ引き上げる案を軸に調整します。
介護休業は、在宅介護サービスの手配や施設の入居準備など介護態勢を整え離職を防ぐ制度ですが、総務省の2012年の調査では、取得率は3.2%にとどまっています。財源である雇用保険の失業給付が景気回復などで減っているため、財政に余裕が生まれ、介護休業給付金の引き上げに充てることとしました。
厚労省は、給付金の増額と併せ、原則1回に限られている介護休業を分割取得できるようにすることなども検討しています。
非正規労働者が全体の4割に 厚労省調査 (2015年11月6日)
企業などで働く労働者のうち、派遣社員やパートなど正社員以外の労働者の割合が昨年10月時点で初めて4割に達したことが厚生労働省の調査でわかりました。 それによりますと、正社員以外の就業形態を選んだ理由として、「自分の都合の良い時間に働けるから」が37.9%で最も多く、一方で企業側が正社員以外を雇う理由として「賃金の節約のため」という理由が最も高くなっています。
確かにそれも理由ですが、それだけじゃないと思います。労基法・・・
マイナンバーを扶養控除等異動申告書に記載せず「別紙やシステムで」収集が可能に! (2015年10月29日)
平成27年10月28日、国税庁より扶養控除等異動申告書への個人番号記載に関して大きな変更が発表されました。
平成28年の扶養控除等異動申告書には、法令上、個人番号の記載が義務付けられています。
ただし、扶養控除等異動申告書に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と記載し、給与支払者は、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示すればよいとされました。
その場合には、社員番号等で検索できるようにしておけば、扶養控除等異動申告書と別保管することも可能です。
また、ICT等のシステムを利用して個人番号(マイナンバー)を収集して、システム上で保管することも可能になります。
扶養控除等異動申告書に個人番号を記載しないことで、年末調整の担当者を必ずしもマイナンバーの事務取扱担当者としないこともできます。
その場合は、扶養親族の個人番号の収集漏れがないよう、扶養控除等異動申告書と照合する必要があります。
また、扶養控除等異動申告書に従業員や扶養親族の氏名・住所・生年月日等をプレ印字したものを従業員に渡し、従業員がその申告書を使って提出すれば、身元確認ができ、免許証等の他の書類の提示(提出)は不要とされました。
更新内容でマイナンバーの事務に大きく影響がありそうな更新部分は以下のとおりです。
国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」
Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。
しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
(注)
1 この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものであることから、個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。
2 「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。
3 この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
(1) 給与支払者において保有している従業員等の個人番号(従業員等の個人番号に異動があった場合は異動前の個人番号を含む。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。
(2) 保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。)。
(3) 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切に個人番号を記載する必要があります。
Q1-13 扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字した状態で従業員に交付して、従業員がその内容を確認した上で給与の支払者に提出するという方法は可能ですか。
(答)
所得税法上、扶養控除等申告書の提出者は、必要事項(氏名、住所、個人番号等)を記載した申告書を、給与支払者に提出することとされていますので、一般的には従業員自身が必要事項を記載し、給与支払者に提出する必要があります。
しかしながら、給与支払者が扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字し、その印字された個人番号を従業員本人が確認することにより個人番号を従業員本人が記載した状況と同様の状態とすることについて、従業員本人と給与支払者の間で了解されているのであれば、ご質問による方法をとることも、番号法上可能であると解されます。
Q2-5 扶養控除等申告書に従業員の氏名及び生年月日又は住所をプレ印字して交付し、従業員がその扶養控除等申告書を用いて申告した場合は、本人確認のうち身元確認は完了したものとして考えてよいですか。
(答)
お示しの方法をとった場合、本人確認のうち身元確認については完了しているものと考えます。
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成27年10月28日現在)」
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm
なんだか相変わらずの二転三転、迷走してますね・・・
マイナンバー「通知カード」発送開始! 通知カードの再発送の依頼方法は? (2015年10月22日)
マイナンバーを通知する「通知カード」の発送が千葉県の市区町村で郵便局に10月20日に差出を完了しました。
郵便局に差し出されたのは我孫子市・浦安市・鎌ケ谷市・栄町・佐倉市・流山市・習志野市・成田市・八千代市・横芝光町の10の市区町村です。
住民に届くのは差出日から概ね20日程度までを見込んでいるとのことです。
通知カードは世帯主宛に簡易書留で届きますが、不在の場合は「郵送物等ご不在連絡票」が入るので、郵便局での保管期限内に、再配達等の手続が必要です。
配達のお申し込み受付サービスは、お届けした郵便物の配達をインターネットよりお申込みができるサービスです。
日本郵便のHPには「マイナンバー通知カードの再配達の申し込み、ご利用方法」の専用サイトも解説されています。
「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」に従って手続きしてください。
再配達の申し込みは以下の方法でできます。
1.電話
2.24時間自動受付(IVR)(電話番号0120-06-3181(携帯電話からは0570-550-888))
3.郵送
4.FAX
再配達の受け取りは以下の方法です。
1.自宅への再配達
2.近所様への配(委任状が必要)
3.勤務先への配達
4.勤め先や自宅近くの郵便局でのお受け取り
5.配達郵便局での受け取り(受取人本人の勤め先のみ/本人確認の場合あり)
自宅等への再配達は、不在連絡票の届け先への配達となります。
近所様への配達は、受取人(郵便物等をお届けするご住所)と同じ地域のみの配達となります。
※同居人以外の受け取りには委任状が必要です。
勤務先への配達は、受取人本人の勤め先のみの配達となります。