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JA常陸職員の市議 宴席のセクハラ発言で解雇 (2016年2月8日)
JA常陸の職員で市議を務める男性が2015年12月に同JAの宴席で女性職員にセクハラ発言をしたなどとして、諭旨解雇の懲戒処分にしていたことがわかりました。
ほかの職員も発言を助長したほか、注意をしなかったとして降職などになりました。代表理事会長も監督責任を取り、会長と代表理事を退いて理事となりました。
正社員転換・待遇改善実現プランを厚労省が発表(平成28年度から5か年分) (2016年2月1日)
厚労省が平成28年度から平成32年度までの「正社員転換・待遇改善実現プラン」を発表しました。
近年、問題となっている非正規雇用労働者の割合削減や待遇の改善を目指すもので産業構造など地域の実情等も考慮し数値目標を立て具体性かつ実効性のある取組としたい考えです。
特に、若者・派遣労働者・契約社員等のうち「不本意非正規雇用労働者」を正社員転換することや、正社員と非正規雇用労働者の賃金格差の縮小を図ること、セクハラやマタハラについての行政指導の強化、ブラックバイト対策としての労働法制の周知等の対策がされることになります。
また、正社員の働き方の改善として、過重労働解消・過労死等防止対策等も取組に含まれています。
「国民消費生活組合」マイナンバー不審メールで消費者庁が注意喚起 (2016年1月27日)
「国民消費生活組合」を名のり「有料サイトの登録料金が未払いになっており、放置すると訴訟履歴がマイナンバーに登録される」などとして、業者への連絡を求める不審なメールが送付されていることについて消費者庁がHPで「News Release」を公開しました。
消費者庁では、「マイナンバーの利用範囲は法律で決められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはなく、このようなメールが送られてきても開封せず、記載されているアドレスのウェブサイトにアクセスしたり、相手に連絡を取ったりしないよう」呼びかけています。
不審メールのタイトルは、「【重要】国民消費生活組合より大切なお知らせ【重要】」となっており、「【重要】マイナンバーに関わる大切なお知らせの為、必ず最後までお読み頂けます様お願い申し上げます。※個人情報保護法に基づき、第三者による貴方様の氏名・住所・電話番号・マイナンバー等の閲覧を防ぐ為、本電子文書へは非公開と致します。」と書かれており、有料サイトの登録料金が未払いとなっているため、民事訴訟の手続の関係で連絡を求める、さらに、「【マイナンバーに関する注意】民事訴訟及び刑事訴訟の被告人(訴えられた側)となられた方は、訴訟履歴がマイナンバーへ登録されます。訴訟履歴がマイナンバーへ登録されますと今後一切記録を消すことが出来なくなります。」との内容になっているとのことです。
当面利用価値を見出せそうもないマイナンバー。いずれにせよ、マイナンバー関連の問い合わせは疑ってかかった方がよさそうです。
大手ディスカウントストアを労基法違反の疑いで書類送検へ 過重労働撲滅特別対策班による3例目 (2016年1月27日)
大手ディスカウントストア「ドン・キホーテ」(本社・東京都目黒区)が従業員に労使協定(36協定)で定めた上限を超える長時間労働をさせていた疑いがあるとして、東京労働局が近く、労働基準法違反の疑いで、法人としての同社と、東京エリアを管轄する支社長と店長ら数人を検察当局に書類送検する方針を固めたことが20日分かりました。従業員に過酷な労働を強いる「ブラック企業」対策として、厚生労働省が東京、大阪労働局に立ち上げた「過重労働撲滅特別対策班(かとく)」による3例目の書類送検となります。
内部告発後の出向命令拒否による解雇は無効 東京地裁 (2016年1月21日)
内部告発後に命じられた出向を拒否し、懲戒解雇された大王製紙の元課長の50代の男性が、解雇無効などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鷹野旭裁判官)は14日、「解雇は無効」と判断し、勤務していれば受け取ったはずの未払い賃金の支払いを命じました。
判決によりますと、経営企画部の課長だった男性は2012年、海外の関連会社で決算処理に不正があったなどと告発する文書を作成し、経営陣と対立していた創業家の関係者に不適切会計に関する内部告発状を手渡すなどしました。男性は就業規則違反で降格処分とされ、さらに関連の物流会社への出向を命じられましたが、出向命令に従わなかったところ、13年3月に懲戒解雇されました。
鷹野裁判官は判決理由で、告発内容について「伝聞や推測を根拠としており、裏付ける客観的資料が乏しく、目的も経営陣を失脚に追い込むためで正当性を欠く」と指摘し、「真実ではない告発状で会社の名誉を毀損し、就業規則違反による降格処分は不当とは言えない」としました。一方で、関連会社への出向命令については「経験がほぼない物流部門への出向命令は合理性がなく、実質的に懲戒が目的だった」とした上で、人事権の乱用だと指摘、命令拒否を理由とする解雇も無効としました。
同社は「判決は正当な人事異動を無効としており、承服できない」とし、即日控訴しました。