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「アカハラ」 学生自殺との因果関係調査 国立大学 (2016年6月13日)

九州の国立大学で、経済学部の男子学生が去年、当時の講師から指導の範囲を超えた叱責や嫌がらせを受けたあと自殺していたと明らかにしました。
大学は、講師の行為はいわゆる、アカデミックハラスメントに当たると認定したうえで、今後、弁護士などによる調査委員会を設置し、自殺との因果関係を調べることを決めました。


労働相談100万件超「いじめ・嫌がらせ」がトップ (2016年6月13日)

厚生労働省が「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。
 平成27年度は、前年度と比べ、総合労働相談の件数が微増、助言・指導申出、あっせん申請の件数が減少しました。ただし、総合労働相談の件数は8年連続で100万件を超え、高止まりしている結果となっています。
 また、総合労働相談のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が66,566件で、4年連続で最多となりました。


健康保険証番号が10万人分流出 該当者に通知へ (2016年6月6日)

健康保険証の番号など約10万人分の個人情報のリストが流出した問題で、このうち36都府県の1万8470人分の番号が現在も使用されていることがわかりました。


厚生労働省は、該当者に通知した上で要望があれば番号変更を認めます。これほど大規模な番号変更は異例とのことです。


セクハラ指針にLGBT対象を明文化 厚生労働省 (2016年5月30日)

 厚生労働省が25日に開催した第172回労働政策審議会雇用均等分科会で、「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(セクハラ指針)」の改正案が示されました。この指針は、企業に対して、就業規則にセクハラへの対策を規定したり、相談窓口を設置したりすることを義務づけています。今回、「被害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象となる」ことを新たに明記する方針です。

 LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)ら性的少数者への職場におけるセクハラについては、従来から指針にもとづいて対応する義務がありますが、厚労省によりますと、対応について周知徹底されていないとの声が近年多くなっているということです。

 また、今回、ハラスメントに対する一元的な相談対応についての取組についても指針に盛り込むとしています。妊娠・出産等に関するハラスメントや育児休業等に関するハラスメントは、その他のハラスメントと複合的に生じることも想定されることから、例えば、妊娠、出産等に関するハラスメント等の相談窓口と一体的に職場におけるセクシュアルハラスメントの相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましいといったことについても、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントについて講ずべき措置として定める「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」の内容及びその具体例として追加するとしています。


女子学生2人にセクハラとパワハラ、教授を解雇 (2016年5月23日)

 女子学生2人にセクハラ行為を繰り返したとして、60歳代の国立大学教授を懲戒解雇処分にしました。

2014年8月〜15年5月、自分の研究室に所属する2人に対し、学内外で身体に触れるなどのセクハラ行為を行いました。2人が大学に相談して発覚し、調査委員会は、セクハラと暴言などのパワハラがあったと認定しました。