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市の課長自殺「過重業務が原因」遺族側が逆転勝訴 (2016年11月14日)

6年前、福岡県糸島市の課長がうつ病になって自殺したのは「過重な業務が原因だった」として、遺族が市に賠償を求めている裁判で、2審の福岡高等裁判所は「市と町の合併に伴う地元への説明などで、1か月の時間外勤務が100時間を超えていた」などとして、1審とは逆に遺族側の訴えを認め1,600万円余りを支払うよう命じました。

 6年前、糸島市農林土木課の50代の男性の課長がうつ病になって自殺し、妻と2人の子が「過重な業務が原因だった」として、7,700万円余りの賠償を糸島市に求める訴えを起こしました。1審の福岡地方裁判所は今年1月、遺族の訴えを退ける判決を言い渡し、遺族が控訴していました。

 10日の2審の判決で、福岡高等裁判所の金村敏彦裁判長は「市と町の合併に伴う業務で住民への説明や議会答弁の作成に当たり、自殺する前の1か月間は時間外勤務が114時間と過重な業務になっていた」と指摘しました。そのうえで、「疲労や心理的負担が過度に蓄積されていたと認められ、うつ病を発症して自殺した原因となったことは明らかだ」として、1審とは逆に

遺族の訴えを認め、1,600万円余りを支払うよう糸島市に命じました。

 判決について、課長の妻は「仕事が原因で亡くなったと認められ、主人も安らかに眠ることができます。糸島市には、二度とこのような犠牲がでないようにしてもらいたい」というコメントを出しました。一方、糸島市は「判決内容を確認して今後の対応を検討したい」としています。


定年後の再雇用「賃金減額は不合理でない」原告が逆転敗訴 (2016年11月4日)

定年後に再雇用されたトラックの運転手が「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」と訴えた裁判で、東京高等裁判所は「2割前後の賃金の減額は不合理ではない」として、原告が勝訴した1審の判決を取り消し、訴えを退けました。

 横浜市に本社がある長澤運輸を定年退職したあと、嘱託社員として再雇用されたトラックの運転手の男性3人は「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」として会社を訴えました。裁判では、正社員との格差が、法律で禁止された不合理なものと言えるかどうかが争われ、1審の東京地方裁判所は「財務状況などを見ても正社員と格差を設ける特段の事情はない」として同じ賃金の支払いを命じ、会社が控訴していました。

 2審の判決で、東京高等裁判所の杉原則彦裁判長は「同じ仕事でも一定程度の賃金の減額は社会的に容認されていて、企業が若年層を含む雇用を確保する必要性などを考慮すると、減額は一定の合理性がある」と指摘しました。そのうえで、「賃金の引き下げ幅は、年収ベースで2割前後と同規模の他社を下回っていて、直ちに不合理とは認められない」として、1審の判決を取り消し、原告の訴えを退けました。

 原告側は会見し、「格差や差別を正すために訴えたのに、現状を追認する判決に強い憤りを覚える」と述べ、上告する考えを示しました。

実に理にかなった判決が出たと思います。年金受給年齢の引き上げに伴って、大企業はともかく、中小企業が被る人件費等の負担は甚大です。弱者は「労働者」だけではないんです。
 この労働者の言い分も理解できなくもないですが、現役世代間との格差及び不公平を思えば、この結論は至極妥当だと感じます。


年金受給資格短縮法案、委員長職権であす採決へ 衆議院厚生労働委員会 (2016年10月31日)

衆議院厚生労働委員会は理事懇談会を開き、与党側が28日の委員会で、年金の受給資格が得られる加入期間を短縮する法案を採決したいと提案しましたが、与野党が折り合わず、自民党の丹羽委員長が職権で28日に採決を行うことを決めました。

 この中で与党側は、年金が受け取れない人を減らす対策は喫緊の課題だとして、受給資格が得られる加入期間を短縮する法案を、28日に委員会を開いて採決したいと提案しました。これに対し民進党は、年金が受け取れない人をより幅広く救済するため、施行日を前倒しする修正案を提出する考えを示したうえで充実した審議を求め、与野党が折り合いませんでした。このため、自民党の丹羽秀樹委員長が職権で、28日に委員会を開いて法案の採決を行うことを決めました。
幅広く受給資格者の範囲を広げることも大事ですが、真面目にきちんと保険料を納付した人の事も考慮して頂きたいものです。


自殺の電力会社社員 19日間の残業が150時間に (2016年10月25日)

福井県にある高浜原子力発電所の運転延長に向けた審査の対応に当たっていた関西電力の男性社員が自殺し、長時間労働による過労が原因だったとして労災と認定されましたが、男性は今年3月からは東京に長期出張していて、亡くなる前日までの4月の残業も150時間程に上っていたことが分かりました。

 労災と認められたのは関西電力の40代の男性社員です。男性は、高浜原子力発電所の1号機と2号機について、原子力規制委員会が行う審査の対応に当たっていましたが、今年4月20日に出張先の東京のホテルの部屋で自殺しているのが見つかりました。

 関係者によりますと男性は管理職ですが、今年に入ってから1か月の残業が100時間を大幅に超えるようになり、2月には200時間程に上っていました。男性は関西電力・高浜原子力発電所の課長で、3月からは東京に長期出張しホテル暮らしをしていて、4月1日から自殺前日までの19日間の残業も150時間程になっていたほか、たびたび原子力規制庁に足を運んで規制委員会の審査会合に出席したり、担当者と折衝したりしていたということです。原発の再稼働に向けた資料の作成や、規制委員会への説明などの折衝を担当し、拘束時間が長く、重圧のかかる仕事をしていたとみられています。

 このため、労働基準監督署は、自殺は、長時間労働による過労が原因だったとして、今月、労災と認定しました。高浜原発1号機と2号機は運転開始から40年を超えていて、運転期間を延長するためには、ことし7月7日の期限までに原子力規制委員会の審査の手続きを終えなければならない状況で、男性の業務の負担が増していたということです。

<原発の審査業務は規制の適用外>
 原子力発電所の再稼働の前提となる規制基準の審査をめぐる業務については、厚生労働省の通達で労働基準法の残業時間に関する規制の適用を除外し、定められた労働時間を超えて残業をさせることができるようになっています。

 対象になるのは、九州電力の川内原発や東京電力の柏崎刈羽原発など平成25年11月までに審査の申請を行った7つの原発についてで、これらの原発の審査に関する業務では、年間360時間以内に収まれば法律の基準である月45時間を超える残業が認められます。

 一方、今回、労災が認められた関西電力の男性社員が対応に当たっていた高浜原発1号機と2号機は対象になっていません。原発の審査をめぐる業務を適用除外にする理由について、厚生労働省は「公益事業であり、集中的な作業が必要とされる」などとしています。

 対象となる5つの電力会社すべてで労働基準法の残業時間の上限を超えて残業できるようにしていて、このうちすでに再稼働している九州電力の川内原発では、月に170時間まで残業を可能にしていたことがわかりました。労働基準法の残業時間の上限を超えて残業できるようにしていたのは、原発の再稼働の前提となる原子力規制委員会の審査に平成25年11月までに申請を済ませた北海道電力、東京電力、関西電力、四国電力、それに九州電力です。このうち九州電力は、佐賀県にある玄海原発の規制基準の審査を申請しているほか、鹿児島県にある川内原発は一昨年9月に審査に合格し、その後、再稼働しています。九州電力によりますと、玄海原発については445人を適用除外の対象として申請し、月に80時間まで残業できるようにしていたほか、再稼働した川内原発では292人を対象に月に170時間まで残業を可能にしていたということです。

 また、四国電力では平成25年度以降、技術職の88人を対象に適用除外の対象として申請していました。一方、北海道電力や東京電力、それに関西電力でも労使で協定書を結び、適用除外ができるようにしていましたが、対象となる人数や残業時間については無回答や、「公表できない」などとしています。


外国人技能実習生、異例の過労死認定 残業122時間半 (2016年10月17日)

建設現場や工場などで働く外国人技能実習生が増え続ける中、1人のフィリピン人男性の死が長時間労働による過労死と認定されました。

厚生労働省によると、統計を始めた2011年度以降、昨年度まで認定はなく異例のことです。技能実習生の労働災害は年々増加しています。国会では待遇を改善するための法案が審議されています。
それにしても、痛ましい事件が続きます。。。