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厚労省 平成29年度の年金支給額の0.1%引き下げを公表 (2017年1月30日)

今月27日、国民年金制度・厚生年金保険制度による年金の支給額について、厚生労働省から次のようなお知らせがありました。

●総務省から、本日、「平成28年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表され、対前年比0.1%の下落となりました。
これを踏まえ、平成29年度の年金額は、法律の規定により、平成28年度から0.1%の引下げとなります。
このように、平成29年度の公的年金の支給額の引き下げが決まりました。
引き下げは3年ぶりで、平成29年度の年金額による支払いは、通常、4月分の年金が支払われる6月からとなります。
 
 その他、国民年金制度の平成29年度・平成30年度の保険料額も公表されました。
 また、厚生年金保険制度における在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる調整額も、平成29年度から一部改定することが公表されています(28万円は改定なし。47万円は「46万円」に改定)。


時間外労働の上限規制 月60時間、繁忙期は100時間で調整 (2017年1月30日)

今月28日、政府が働き方改革で検討する時間外労働の上限規制について、「政府が、残業時間の上限を月60時間(繁忙期は100時間)で調整している」という報道が流れました。

 今後、来月1日の政府の働き方改革実現会議で具体的な議論を開始し、今国会への労働基準法の改正法案の提出を目指すとのことです。働き方改革実現会議において、議論に進展がありましたら、その資料などを紹介させていただきます。

<今回の時間外労働(残業時間)の上限規制改革のイメージ>
労働基準法における原則的な労働時間の上限は、1日8時間・1週40時間。
36協定を結ぶと、原則的な労働時間を超えた残業が認められる。
●現 行
・その残業時間は、「月45時間、年360時間」までとするのがのぞましい。
・労使間で特別条項を付ければ、1年のうち6か月までは残業時間に上限なし。
・36協定がある限り、長時間の残業を設定しても罰則なし。
●今回示された改革の方向
・その残業時間の上限を、原則として「月45時間、年360時間」と規定。
・その上で、企業の繁忙期に対応できるよう、1年のうち6か月までは例外を設け、「月100時間」、「2か月の月平均80時間」までの残業を認める。
・その場合でも、残業時間を「年720時間」、「月平均60時間」以内に抑えるよう義務づけ。36協定があっても、違反に対しては、罰則を科す。

 昨年の電通の事件が大きく影響していると思われる今回の議題。
長時間労働=美徳となった要因の一つは、日本人の性質というか、サービスを受ける側、即ち日本人全体が「便利さ」を求めすぎた結果ともいえるように感じます。24時間営業を止める飲食チェーン店の動きもあるように、それを「不便」と捉えない心のゆとりも欲しいものです。


大手生命保険会社、介護・育児中の営業職員向けに3時間半勤務導入 (2017年1月24日)

「大手生命保険会社が、介護や育児中の営業職員向けに1日の労働時間をフルタイムの半分(3時間半)にする新たな勤務形態を4月から導入する」というニュースが、報道各社によって報じられています。

 その新制度は、介護が終わるか、子が小学校生活に慣れる1年生の8月まで利用でき、新制度を利用した場合でも、成果給を加えればそれまでの報酬の85%程度が得られるということです。
 大手企業では、育児・介護休業法の規定内容を上回る制度を導入する事例が増えています。人材確保(離職の防止、優秀な人材の採用など)を重要な課題と捉えていることがうかがえます。

 人材確保の面では、このように法定の基準を上回る制度を導入することも考えていく必要がありますが、まずは法に定める最低基準を満たす制度をきちんと整備することが重要です。その上で、人材確保を考えるのであれば、企業の実情に応じて、最低基準を上回る制度の導入を検討していくのが望ましい姿であるといえます。


長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果 (2017年1月18日)

厚生労働省が、平成28年4月から9月までに、長時間労働が疑われる 10,059 事業場に対して実施した、労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめま公表しました。

この監督指導の対象は、1か月当たり80時間を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場に対して行われ、10,059 事業場のうち、違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行ったのは4,416(43.9%)事業場で、そのうち実際に月80時間を超える残業が認められた事業場は、3,450事業場(78.1%)とのことです。

また、健康障害防止に関する指導もこれまでの監督指導の結果と比較し、かなりの数となり、過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したものが、8,683事業場(86.3%)で、そのうち時間外労働を月80時間以内に削減するよう指導したものが、6,060事業場(69.8%)となっています。

厚生労働省では今後も、月80時間を超える残業が疑われる事業場などに対する監督指導の徹底をはじめ、働き方改革に向けた取組として長時間労働の是正に向けて積極的に行っていく方針を示しています。


本年1月からの雇用保険制度の改正について確認しておきましょう (2017年1月18日)

雇用保険制度が改正され、@65歳以上の者への適用拡大、A育児休業給付金・介護休業給付金の見直し、B特定受給資格者の基準の見直し、C再就職手当・広域求職活動費(新・求職活動支援費)の見直しなどが、本年1月から実施されています。

 このうち、@〜Bは、企業実務にも関係がある改正です。特に、@の65歳以上の者への適用拡大は重要です。

 この改正の前は、65歳前から引き続いて65歳以後も雇用している者に限り、雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者)として取り扱うことになっており、65歳以後に新たに雇用した者(別の会社で定年退職した者を、アルバイトとして雇った場合など)については雇用保険の適用除外でした。

 この改正後は、65歳以後に新たに雇用した者であっても、「週20時間以上かつ31日以上の雇用の見込あり」といった他の適用基準を満たしていれば、雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)として取り扱うこととされました。なお、加えて、支給される雇用保険の給付の範囲も拡大されています。

 新たな要件に該当する従業員がいる場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出などが必要になりますので、確認しておきましょう(資格取得届の提出期限は、原則的には「翌月10日まで」ですが、提出期限の特例があり、「本年3月31日まで」に提出すればよいことになっています)。