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春闘交渉本格化 契約社員のボーナスを要求する労組も (2017年2月21日)

平成29年春闘の交渉が、集中回答日である3月15日に向けて本格化しています。

「自動車大手各社の労働組合がベースアップ(ベア)分として月額3000円の賃上げを要求」とか、「電気大手各社の労働組合もベア分として月額3000円の賃上げを要求」といった話題が、連日のように報道されています。

そんな中、こんな報道もありました。
「ある通信大手の労働組合が、契約社員のボーナスを、正社員と同じ形式で支給するよう要求する方針」
背景には、契約社員の人材不足があり、待遇改善を人材確保につなげる狙いがあるようです。

それにしても、同一労働同一賃金のガイドラインを地で行くような要求ですね。
政府の後押しもあって、このような要求に踏切ったといえそうです。

今後、同様の動きをみせる労働組合が増えてくるかもしれませんね。

〔確認〕同一労働同一賃金
働き方改革の柱の一つです。政府は、昨年末に「同一労働同一賃金ガイドライン案」をまとめ、今後の法改正につなげる旨とともに公表しました。
その際、「非正規社員にも賞与を」といった内容も盛り込まれていると話題になりました。


協会けんぽ 保険料率の変更を決定 (2017年2月13日)

全国健康保険協会から、一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとのお知らせがありました。
 先日、全国健康保険協会の運営委員会において案が固まった段階でお伝えしましたが、その案のとおりの変更となっています。

<変更の概要>
・都道府県単位保険料率については、平均10%は維持。
→引き上げとなる支部(24支部)、引き下げとなる支部(20支部)、変更がない支部(3支部)
例)東京都: 9.96%→「 9.91%」
  大阪府:10.07%→「10.13%」

・介護保険料率(全国一律)は、1.58%から「1.65%」に引き上げ
平成29年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。

厳しい現状ですが、致し方ないところもありますね・・・
ちなみに福岡県は「10.10%」→「10.19%」へ引き上げとなります。


介護保険法等の改正法案 国会に提出 (2017年2月13日)

今月7日、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が、国会に提出されました。

 この改正法案は、地域包括ケアシステムを強化するため、市町村介護保険事業計画の記載事項への被保険者の地域における自立した日常生活の支援等に関する施策等の追加、当該施策の実施に関する都道府県及び国による支援の強化、長期療養が必要な要介護者に対して医療及び介護を一体的に提供する介護医療院の創設、一定以上の所得を有する要介護被保険者等の保険給付に係る利用者負担の見直し並びに被用者保険等保険者に係る介護給付費・地域支援事業支援納付金の額の算定に係る総報酬割の導入等の措置を講ずることとするものです。

 「一定以上の所得を有する要介護被保険者等の保険給付に係る利用者負担の見直し」が柱といわれています。実現すれば、平成30年8月から、現在2割負担の方のうち特に所得の高い層の介護サービス利用時の自己負担割合が「3割」に引き上げられます(ただし、月額4万4400円の負担の上限を設ける予定)。
“所得の特に高い層”の所得の基準は政令で取決められることになりますが、単身で年金収入のみの場合であれば344万円以上の方を3割負担の対象とする予定のようです。動向に注目です。


経産省 「雇用関係によらない働き方に関する研究会」の資料を公表 (2017年2月8日)

昨年春に取りまとめられた産業構造審議会「新産業構造ビジョン」において、「第4次産業革命によって、就業構造や『企業と個人の関係』が劇的に変化していく」との分析がなされました。これを受けて、経済産業省は、テーマを3つに分け、相互に連携しつつ、事例・実態を収集し、課題及び今後の方向性について検討を行う3つの研究会を立ち上げ、以後、幾度か開催しています。

・「兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する研究会」
・「雇用関係によらない働き方に関する研究会」
・「中小企業・小規模事業者の人手不足対応研究会」

 今月6日には、第3回「雇用関係によらない働き方に関する研究会」が開催され、その資料などが公表されました。
 公表された資料には、兼業・副業に関する調査を含めたアンケート調査の結果も含まれていました(昨年暮れにインターネットで実施。調査対象は、本業以外に副業などを持つ1000人を含めた4000人)。

調査結果のポイントは、次のようなものです。
●雇用関係によらない働き方関係
・平均労働時間は、週32.4時間。
・現状の働き方に対して不満を抱いていない働き手の割合は、全体の約80%。
満足の理由として、「自分のやりたい仕事ができるため」との回答が半数以上を占める。
不満な理由として、「収入面(昇給なし・不安定)」との回答が多くあった。
・この働き方を選らんだ理由として、約60%が「自分のやりたい仕事・好きな仕事に集中するため」と回答。
●兼業・副業関係
・兼業や副業をする人の73%が、本業以外の職場での平均労働時間を週20時間未満と回答。
・本業と副業などを合わせた総労働時間の平均は週38.1時間。
・現状の働き方に対して不満を抱いていない働き手の割合は、全体の約80%。
満足の理由と不満足の理由のトップは、いずれも「収入面」。二極化していると分析。
・この働き方を選らんだ理由として、約45%は「十分な収入・副収入が欲しいため」と回答。
次いで多い回答は「自分のやりたい仕事・好きな仕事に集中するため」。

 今後は、社会保障の在り方も含めて、より具体的な検討が進められることになりそうです。「働き手の時間やスキルの最大限の活用を可能とし、また、企業においても多様な人材の確保に繋がる」、そんな改革を目指しているとのことです。根底にあるのは、労働力の不足といえそうですね。実際に、実務の現場では、フリーランスや兼業・副業をしている従業員に関する相談も増えているようで、各企業におけるルール作りが求められる時代が近づいているのかもしれません。 


マタハラ訴訟 妊娠中の合意なき退職は無効と判決 (2017年2月8日)

妊娠中に合意がないまま退職扱いされたのは不当として、建築測量会社に勤務していた30代の女性が地位確認を求めた訴訟で、東京地裁の支部が、女性の請求を認める判決を言い渡したとの報道がありました(判決は、1月31日付け)。

 判決などによりますと、女性は平成27年1月に妊娠がわかり、「業務の継続は難しい」と、派遣会社を紹介され、別の勤務先へ派遣されることになったそうです。このとき、女性は元の職場を退職したという認識はなく、勤務先の変更を申し入れたところ、「退職扱いになっている」と通告されたということです。判決は、退職に関して会社は説明しておらず、「女性に自由な意思に基づく選択があったとは言い難い」として、退職に合意があったとする会社側の主張を退け、退職無効と判断したものとなっています。

 いわゆるマタハラ(マタニティーハラスメント)を巡っては、平成26年に最高裁が「妊娠が理由の降格は原則違法」との基準を示しましたが、今回の判決は、それを退職に適用した初の判決といわれています。

 マタハラの防止については、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法(各々の通達を含む。)によって、妊娠・出産、育児休業の取得等を理由とする降格・退職などの不利益取扱いが認められないことはもちろん、その防止措置を講ずることも各企業に義務付けられています。
 厚生労働省は、いわゆるセクハラなどと同様に、その撲滅に向けた取り組みを強化していますので、各企業には、法令等の遵守が求められます。
生産年齢人口が減少してゆくこの先、人材確保を見据えるうえで女性の力は欠かせません。これからは労使ともに歩み寄って、柔軟な働き方やライフスタイル等、相互理解を深めていかなければ、あらゆる局面で事業運営が難しくなってくるように思います。