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総務省 世界的な不正プログラムの感染被害について注意喚起 (2017年5月16日)

今月12日(金)より、Wanna Cryptor、WannaCrypt、WannaCry、WannaCryptor、Wcry等と呼ばれるランサムウェアの感染により、世界的にITシステムの障害が発生しています。
 これを受けて、総務省は15日、注意喚起のお知らせを出しました。

 このランサムウェアに感染する可能性が高いのは、日本マイクロソフト株式会社が提供するソフトウェア製品Windows(同社の登録商標)を使用しているシステムのうち、適切にソフトウェアの更新が行われていないものということで、同社の 「ランサムウェア WannaCrypt 攻撃に関するお客様ガイダンス」のリンクが紹介されています。

<世界的な不正プログラムの感染被害について(注意喚起)>
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000264.html


個人情報保護委員会 「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」を更新 (2017年5月8日)

個人情報保護委員会から、「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」を更新したなどのお知らせがありました。

平成29年5月30日(改正個人情報保護法の全面施行の日)以降に適用される規則等を紹介するもので、
同日以降は、特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合には、それらに従って報告することになります。


詳しくは、こちらをご覧ください。
<特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応についてを更新しました>

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/

※NEWとして紹介されているもののうち、民間企業の事業主にも適用されるのは、「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」と「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」です。


厚労省 同一労働同一賃金の法整備に向けて議論 (2017年5月1日)

厚生労働省から、4月28日に開催された「第1回労働政策審議会労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会同一労働同一賃金部会」の資料が公表されました。

議題は、「同一労働同一賃金に関する法整備について」です。

同一労働同一賃金は、時間外労働の上限規制と並んで、働き方改革の柱です。
その実現に向けて、パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法などの改正を行う方向性が示されていましたが、その具体的な議論が始まりました。

論点の全体像として、
短時間労働者・有期契約労働者および派遣労働者について、

・労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備
・労働者に対する待遇に関する説明の義務化
・行政による裁判外紛争解決手続の整備等

などを図っていくべきことが掲げられています。


政府は、同会が6月に取りまとめる予定の意見書を踏まえ、年内に、パートタイム労働法など関連3法の改正法案を国会に提出する方針です。
今後の動向に注目です。


最低賃金未満の求人紹介 改定見落とし (2017年4月18日)

「ある県のハローワークにおいて、同県の最低賃金(時給716円)を下回る額を提示した求人票を求職者に紹介していたことが、今月13日、分かった」という報道がありました。

 この額での応募者はいなかったようですが、この県の労働局は求人票を訂正し、県内の全ハローワークに再発防止を指示したとのことです。
 問題となったのは、ある住宅建設販売会社が、今年1月に提出した求人票。基本給の下限額が12万2,283円となっていたということで、同社の雇用条件となっている月平均労働日数(21日)や1日8.25時間の就業時間を基に時給を算出すると、「705.8円(≒12万2,283円÷[21×8.25])」となり、現行の最低賃金716円を下回っていました。

 同社は1月に改めて求人を申し込む際に、最低賃金の改定を失念して、昨年5月と同様の条件を希望し、それがそのままになっていたとのことです。昨年5月時点では、当時の同県の最低賃金695円を上回っていたため問題はありませんでした。
 ハローワークに求人票を提出して求人をする場合、ハローワークの側でもチェックするようですが、求人をする会社側のチェックが重要かもしれません。


過労死ラインに達しない残業で労災認定 サービス残業も考慮 (2017年4月18日)

「東京都立川市に本社を置く会社が展開するスーパーマーケットの店舗に勤務していた当時40代の男性社員が脳梗塞で死亡し、所轄の労働基準監督署が、長時間労働などが原因として労災認定していたことが、今月17日に分かった」という報道がありました。

 社員が亡くなられたのは3年ほどの前のことですが、遺族側の代理人弁護士が記者会見を開き明らかになりました。
 労働基準監督署が認定した残業時間は、最大で月96時間ほど。発症前2〜6カ月の平均は最大で75時間53分で、過労死ライン(単月100時間、複数月平均80時間)には達していないとのことです。それでも過労死と労災認定されたということで、話題になっています。

 その理由は、スーパー側のずさんな労働時間の管理にあったようです。
 代理人弁護士によりますと、その店舗ではタイムカードを正確に打刻させず、早出勤務や終業後の作業をさせていたということです。労働基準監督署は、これらの実態から、タイムカードにより把握した月平均75時間以外にも、残業時間があったとして、労災認定したようです。今後、遺族側は、会社に対して、慰謝料など1億5,000万円と再発防止策などを求めるとのことです。

 タイムカードなどには表れないいわゆるサービス残業については、社員が自主的に行うこともあるでしょうが、なんらかの強制がなかったかなどが問題となります。仮に、自主的なものであっても、会社には、労働時間の適正把握義務があります。結局、長時間労働が原因で社員に健康被害(最悪の場合、過労死・過労自殺)が生じれば、会社側の責任となるでしょう。

 過労死ラインについては、政府が法制化を進めている時間外労働の上限規制でも度々取り上げられていますが、繁忙期の上限がほぼそのライン(単月100時間未満、複数月平均80時間以下)ということで、反対意見もあったところです。
 上限規制は重要な問題ですが、それも、会社側が労働時間を適正に把握しているという前提で成り立つものといえます。今後は、サービス残業の廃絶も、より重要視されるかもしれません。

〔確認〕これまでにもお伝えしていますが、現在、厚生労働省は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定(今年1月20日策定)するなどして、企業にその徹底を働きかけています。
参考までに、このガイドラインのリーフレットを紹介しておきます。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf