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厚労省 職場における熱中症 昨年の発生状況と今年の予防対策についてお知らせ (2017年6月5日)

厚生労働省は、今月1日、平成28年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確報)を公表しました。

 これによりますと、昨年(平成28年)の職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は462人と、平成27年よりも2人少なく、うち死亡者は12人と、前年より17人減少しました。しかし、近年、熱中症による死傷者は毎年400〜500人台で高止まりの状態にあります。業種別に熱中症による死亡者をみると、建設業が最も多く、全体の約6割が建設業で発生しているとのことです。

〔参考〕
「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/hasseijoukyou_1.pdf

 この公表に合わせて、今年の予防対策についても案内がありました。
 今年の夏は、全国的に 気温が平年並みか平年より高くなることが見込まれ、熱中症による労働災害が多く発生することが懸念されているようです。

 同省では、平成29年より新たに、職場における熱中症予防対策として、5月1日から9月30日ま「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。
 キャンペーンでは、個々の労働者に水分・塩分の摂取を呼び掛けるだけでなく、事業場として、予防管理者の選任など管理体制の確立を含めた対策の徹底を図るため、労働災害防止団体などとの連携や関係業界団体などへの関連情報の周知、関連情報の提供(特設サイトの開設)、協賛団体による支援などの取組が重点的に推進されています。
 
備えあれば憂いなし、今年のキャンペーンのリーフレットを確認しておきましょう。
< リーフレット「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」 >
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/leaflet.pdf


逆転で労災認定 運転手の待機時間を労働時間と認める (2017年5月30日)

「ある都道府県労働局が、勤務中に長時間の待機を求められ心筋梗塞で死亡した男性運転手について、労災を認めなかった労働基準監督署の決定を取り消し、逆転認定したことが分かった」という報道がありました。

 今月26日に、NPO法人である労災職業病センターが記者会見を行ったことにより明らかになったようです。

 労働基準監督署は、男性の残業について、基準となる過労死ライン(単月100時間など)は下回ると判断し、労災と認定しなかったのですが、これを不服とした遺族が審査請求。都道府県労働局は、これを受けて再検証し、労働基準監督署が残業と認定しなかった待機時間を残業と認め、1カ月間に過労死ラインを上回る133時間程度の残業があったと判断。労働基準監督署の決定を取り消し、労災認定したとのことです。

 具体的な状況にもよりますが、待機時間も 、 使用者の指揮命令下に置かれていると評価される場合には労働時間として取り扱うこととされています。

 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚労省)」においても、“労働時間として取り扱わなければならない”ものとして、次の時間を取り上げています。

・使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)


 各企業においても、待機時間等の手待時間の取り扱いには注意が必要ですね。


改正介護保険法が成立 所得によっては3割負担も (2017年5月30日)

国会で審議されていた「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が、今月26日、成立しました。

 注目は、利用者負担の引き上げ。この改正により、現在2割負担の方のうち、特に所得の高い層の負担割合が「3割」に引き上げられることになります(平成30年8月〜)。

 3割負担の対象となる方の所得の基準は、今後政令で定められることになりますが、単身であれば年金などの所得が年340万円以上ある利用者など、約12万人を対象とする方向で検討されています。
また、介護納付金への総報酬割の導入も決定。40〜64歳の現役世代の介護保険料は、今年8月から平成32年4月にかけて、収入が多い人が増える仕組みに変更されます。

 介護保険制度の利用者や現役世代の負担の増加が続きますね。塩崎厚生労働大臣は、成立後の記者会見で、「負担の問題などもあり、改めて丁寧に理解をいただけるよう説明していきたい」とコメントしたとのことです。


「仮眠も労働時間」 警備会社に残業代支払い命令(地裁判決) (2017年5月23日)

「大手流通グループの関連会社(警備業)の男性社員が宿直の仮眠は労働時間にあたるなどとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が今月17日、地方裁判所あり、裁判長が未払い残業代と付加金の計約180万円を支払うよう同社に命じた」という報道がありました。

 男性は「仮眠時間でも制服を脱がず、異常があった際はすぐに対応できる状態を保ったままの仮眠で、業務から解放されなかった」と主張。裁判長は「仮眠時間や休憩時間も労働から解放されているとは言えない」と指摘し、労働時間と認められる時間分の未払い残業代などの支払いを会社に命じたようです。
 なお、男性は、残業代支払いを求めた後に出された別の部署への異動命令についても、不当な配置転換だなどとして慰謝料の支払いを求めていていましたが、裁判長は、「異動は業務上必要があったと認められる」として、この請求については棄却したとのことです。
 
仮眠時間が労働時間に当たるかどうかについては、有名な最高裁の判例があります。それにより、「労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって、労働基準法32条の労働時間に当たる。」と判示されています。
 会社側が過去の判例を参考にしていれば、労働時間の管理・残業代の支払いもきちっと行われていたかもしれませんね。

〔参考〕類似の最高裁判例/大星ビル管理事件(平成14年2月28日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52614


厚労省 無期転換のためのハンドブックを更新 (2017年5月16日)

厚生労働省は、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換申込みが平成30年4月から本格的に行われることを踏まえ、「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を開設し、その中で、さまざまな支援メニューを紹介しています。
 その一環として、無期転換制度の導入手順やポイントなどをわかりやすく紹介したハンドブックを作成・公表していますが、そのハンドブックを更新したとのお知らせがありました。
 
 無期転換ルールが施行された平成25年4月から叫ばれていたいわゆる平成30年問題。もう直ぐ現実の問題になります。今一度確認しておく意味でも、一読されてはどうでしょう?

更新後のハンドブックについては、こちらをご覧ください。
<有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック>
http://muki.mhlw.go.jp/policy/handbook_2017.pdf