• 事務所紹介
  • 新着情報
  • サービス・業務内容
  • お問合せ

新着情報

トップページ > 新着情報

新着情報

何かと話題のLGBT 職場での対策も必要かもしれません (2017年6月27日)

今月中頃、新聞・テレビなどの報道機関において、LGBTの話題がいくつか取り上げられました。

ひとつは、「あるフィットネスクラブにおいて、性同一性障害で女性への性別適合手術を受けた会員が、男性更衣室などの使用を求められ、人格権を侵害されたなどとして、クラブの運営会社に慰謝料などを求めた訴訟が、地方裁判所で和解した。」というものです。

具体的な和解条項は非公表ですが、裁判長は「性自認を他者から受容されることは人の生存に関わる重要な利益で、尊重されるべきだ」としてクラブ経営会社側に改善を求めたとのことです。
 また、「文部科学省は、小中学校で2020年度から順次実施される次期学習指導要領の解説書に、LGBTへの配慮も新たに盛り込んだ。」といった報道もありました。


 LGBTとは、レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(性同一性障害等で、心と体の性が一致しない人)の頭文字を取った言葉です。
 アセクシュアル(他者に対して恋愛感情も性的感情も向かない者)等も含む「性的マイノリティ(性的少数者)」の総称として使われることもあります。


上記の訴訟は、顧客への対応が問題となったものですが、社員への対応についても考えてみましょう。


 日本労働組合総連合会(連合)が、昨年、日本初となるLGBT関連の職場意識調査を実施・公表しましたが、これによると、働く人のうち、LGBT等当事者の割合は8%(おおむね13人に1人)とのことでした。

 また、今年になって、日本経済団体連合会(経団連)も、LGBTへの企業の取り組みに関するアンケート調査を実施。5月にその結果を公表しています。これによると、調査対象となった大企業では、約4分の3の企業が、社内の人材に関して、既にLGBTに関して何らかの取組みを実施または検討しているとのことです。
当てはまる取組みをみると、社内セミナー等の開催、社内相談窓口の設置、採用活動におけるLGBTへの配慮、性別を問わないトイレ等職場環境の整備などが上位を占めています。


地方裁判所ではありますが、LGBTも「尊重されるべきだ」とされたことや、上記の調査結果をみると、LGBTのことは無視できない問題といえそうです。

職場での対応として、さすがに、いきなり、性別を問わないトイレや更衣室などの職場環境の整備を行うことは難しいでしょうが、社内セミナーなどでLGBTに関する理解を深めておくといった取組みは必要かもしれません。


解雇の腹いせに業務妨害 元社員を逮捕 (2017年6月27日)

「以前勤務していたIT関連会社のサーバーに不正アクセスし、サイトを閲覧不能にしたとして、今月22日、元社員が電子計算機損壊等業務妨害などの容疑で逮捕・送検された」という報道がありました。

 逮捕・送検した県警サイバー犯罪対策課によると、容疑者は、金銭トラブルが原因で同社を解雇されており「腹が立ってやった」と容疑を認めているそうです。

 IDやパスワードは在職時から変更されておらず、自身が制作したサイトを標的にして同社のホームページに不正アクセスし、同社と同社が制作管理する2法人のサイトのデータを消去して閲覧できなくしたとのことです。

 明らかになっている容疑では、不正競争防止法上の「営業秘密」の漏えいといった事案ではないようですが、IDやパスワードを利用した犯罪であり、会社側の秘密情報の保護対策が万全でなかったといえそうです。

  退職者については、中途退職・解雇などの場合は速やかに、定年退職の場合はしかるべきタイミングで、秘密情報へのアクセス権を削除する等の対策を講ずる必要があるといえます。


 以前にも紹介しましたが、経済産業省は、秘密情報の保護のためのハンドブックなどを公表していますが、そこでも、退職者等に向けた対策が取り上げられています。一読してみてはどうでしょうか?


経産省:「秘密情報の保護ハンドブック〜企業価値向上に向けて〜」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf
※退職者等に向けた対策については、P55〜。


助成金の申請に関する特設ホームページを公開(全国社労士連合会) (2017年6月20日)

全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士でない者による助成金制度の趣旨を無視したサービスを利用することのリスクを周知することで、事業主が不正受給の法違反を問われる等の事態を防止するとともに、社会保険労務士のの業域保全を実現する活動を推進しています。

 この活動の一環として、今月特設ホームページを公開いたしました。

 このページは、助成金の内容を紹介するものではなく、社会保険労務士でない者による助成金の申請のリスクを事業主の皆様にお伝えするとともに、「助成金の申請は、社会保険労務士にお任せください」というメッセージを発信するものとなっています。

 相談・業務依頼をお考えの事業主の皆様に向けて、社会保険労務士のWeb検索(全国47都道府県にある社労士会の会員リストを案内)も利用できるようになっています。


 このトピックスでも、時折、助成金の情報をお伝えすることがありますが、実際に利用したいものがあった場合、最終的には、社会保険労務士に、助成金の趣旨や目的、具体的な内容、受給が可能か否かなどを相談し、自社にメリットがあれば申請を依頼するといった慎重な判断が必要といえそうです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。 

<助成金の申請に関する特設ホームページを公開しました>
https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/resources/joseikin/


助成金詐欺事件 実質経営者に実刑判決 (2017年6月20日)

「国の助成金をだまし取ったなどとして、詐欺と法人税法違反の罪に問われた会社の実質的経営者の判決が、今月14日、地方裁判所であり、裁判官は、同被告に、懲役2年8月、法人としての同社に罰金2800万円を言い渡した。」という報道がありました。 

 判決によりますと、同被告は平成23年〜25年に、公判中の会社社長と共謀し、「中小企業緊急雇用安定助成金(当時)」の受給要件を満たしていないのに所轄の都道府県労働局に虚偽の申請をし、約4700万円をだまし取り、また、架空の業務委託手数料を計上するなどして、法人税約1億1900万円を脱税したとのことです。
 不正受給額などが巨額であることもあり、初公判の時から注目されていました。
 今後、雇用保険二事業の助成金の不正受給について、厚生労働省などからの注意喚起が強化されるかもしれませんね。


建設業の基本計画を閣議決定 週休2日制の推進を明記(国交省) (2017年6月13日)

今月9日、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」が閣議決定されました。

 この基本計画は、昨年12月に成立し、本年3月に施行された「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」の規定に基づく計画で、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものです。
 建設工事従事者安全健康確保推進会議及び専門家会議の議論等を踏まえて策定されました。

 基本計画の構成は、「現状と課題」、「基本的な方針」、「政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策」、「総合的かつ計画的に推進するために必要な事項」となっています。
 働き方改革にも触れられており、「労働時間が長く、休みが取れないことや、賃金が他産業の労働者と比べて低い水準にあることが、建設業における若者の入職に当たっての障害・離職理由となっている。このため、平成29 年3月に働き方改革実現会議で決定された働き方改革実行計画を踏まえ、適正な工期設定、週休2日の推進等の休日確保、適切な賃金水準の確保等、公共工事のみならず全ての建設工事について、建設業における働き方改革を進める。」としています。
 その他、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた先進的取組、一人親方等の安全及び健康の確保への取組など、建設業が抱える問題の解消に向けて、取り組むべき施策などが定められています。

 国道交通省は、今後、厚生労働省等の関係機関や業界団体等とも連携して、基本計画に記載された施策を進めていくとのことです。

机上論に終わらなければいいですがね・・・