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マイナンバー記載書類46人分紛失(自治体の健康福祉政策課) (2017年10月2日)

千葉県が、先月27日、マイナンバーなどの個人情報が記載された46人分の書類を紛失したと発表しました。
 
 同県は、この事態を受けて、ホームページ上にお詫びを掲載しています。
 それによりますと・・・
●紛失した書類⇒委員報酬や講師謝礼の支払いにあたって、源泉徴収票作成のため、当該委員や講師の方々から当センターに提出していただいた氏名や個人番号等が記入された書類。
●経緯⇒先月8日、昨年度と同じ方に研修会の講師を依頼するにあたり、昨年度に提出していただいた書類の所在を確認しようとしたが見当たらず、捜索したところ、これらの書類が金庫内や担当職員の机の中などに分散して保管されており、平成28年度に取得した121名分のうち、46名分の書類が紛失していることが判明。
●原因⇒この書類は、取得後ファイリングして金庫又は鍵のかかるロッカー等で保管することになっているが、担当職員が保管方法を正しく理解しておらず、適切に管理できていなかった。
 また、個人番号が含まれる書類の管理方法等について、担当職員への指導や監督が不十分であった。
※これらに続けて、判明後の対応、再発防止などが書かれています。 

〔参考〕同県のホームページでのお詫び
<個人番号(マイナンバー)を含む個人情報が記載された書類の紛失について(健康福祉部健康福祉政策課)>
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/20170927press.html

 この件については、報道機関も取り上げており、「机の中などずさんな管理」などと報じています。
 いまのところ目立った被害はないということですが、もうすっかり風化した感のあるマイナンバー。しかし紛失は大問題。今後もし健康保険証や銀行口座と一体化したとしたら。。。

 各企業でも、基本に立ち返って、個人情報・マイナンバーを含む特定個人情報の管理体制や社員に対する取り扱いの啓発・教育などを確認しておいた方がよいかもしれません。


非正規格差「一部違法」 地裁が賠償命令 (2017年9月25日)

「日本郵便で配達などを担当する契約社員3人が、正社員と同じ仕事なのに手当や休暇の制度に格差があるのは労働契約法に違反するとして、同社に手当の未払い分計約1,500万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が、今月14日、地方裁判所であり、裁判長が、一部の手当や休暇について「不合理な差異に当たる」とし、同社に計約90万円の支払いを命じた。」という報道がありました。

 正社員と契約社員などの非正規社員の労働条件の相違については、労働契約法20条で「職務内容などを考慮して不合理であってはならない」旨が定められています。
 判決では、同条などに沿って契約社員3人の職務内容や同社の賃金規定などを検討し、「年末年始勤務手当」や「住宅手当」について、契約社員に全く支払われないのは「不合理だ」と指摘し、正社員の8〜6割の手当を支払うよう命じました。
 また、契約社員に夏期・冬期休暇がないことや病気が理由の有給休暇が認められていないことについても、「官公庁や企業で広く制度化されており、不合理だ」などとして違法と判断したとのことです。
 その一方で、同条に関し「正社員と非正規社員の間で一定の賃金制度上の違いがあることは認めている」と指摘し、「夏期・年末手当(いわゆる賞与)」など6種類の手当については、仕事内容にも異なる点があるなどとして格差を容認。契約社員の請求を退けたとのことです。
 
 契約社員側の弁護団は、同種の訴訟で「住宅手当」の支払いが命じられたのは初めてだとし、「他企業にも大きな影響を与える画期的な判決」とコメントしたそうです。


配偶者の年金支給漏れ 過去最大の約600億円 (2017年9月19日)

「過去最大となる総額約600億円の年金支給漏れがあったことが発覚。対象は、共済年金受給者の配偶者ら計10万人超え」という、あまり聞きたくない話題が、報道機関で大々的に取り上げられています。

 菅義偉官房長官も、今月13日の記者会見で、この話題に触れ、「大変な問題だ」と述べ、日本年金機構に未払い分の速やかな支給と再発防止を求めました。

 具体的に支給漏れとなっていたのは「振替加算」。

 夫が厚生年金か一元化前の共済年金に20年以上加入していて、年金を受け取る場合、妻が65歳未満などの要件で、夫の年金に家族手当のような「加給年金」が加算されます。妻が65歳になり、自分の年金を受け取るようになると加給年金は打ち切られ、妻の年金に振り替えられる形で加算額が上乗せされます。それが、「振替加算」です(夫と妻は例で、逆の場合もあり得ます。以下同じ)。

 この振替加算について、夫が一元化前の共済年金に加入していたケースで、支給漏れが多数あったとのことです(共済組合と日本年金機構の連係ミスがあったようです)。

 日本年金機構では、対象者や遺族に通知したうえで、今年11月をめどに未払い分を支払うとのことです。


年金受給の繰下げを70歳以降も可能とすべき 検討を提言 (2017年9月19日)

政府は、今月12日に開催された「第5回高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会」の資料を公表しました。

 この検討会は、高齢化に対応する社会づくりを議論するための内閣府の有識者検討会です。今回は、これまでの検討事項を取りまとめた報告書の骨子案が示されました。

 その中で、年金受給の繰下げ(老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給の繰下げ制度)に関する提言もあり、報道機関も取り上げていました。

 具体的には、次のように書かれています。

『年金受給を70歳まで繰下げることにより最大で42%増の額を受け取ることができる現行制度の利用率が低い。就業促進の観点からも十分な周知が望まれる。また、高齢期にも高い就業意欲が見られる現況を踏まえれば、繰下げを70歳以降も可能とするなど、より使いやすい制度とするための検討を行ってはどうか。』


 まだ、報告書の骨子の段階で、70歳以降に繰下げた場合の増額率をどうするかなど、具体的な内容に触れるものではありませんが、今後、検討が進められるかもしれません。
しかし、そんなに自分の寿命に自信のある人、いるんでしょうか・・・


違法残業 新基準で初の企業名公表 (2017年9月11日)

「ある都道府県労働局が、今月4日、1か月に80時間を超える違法な時間外労働を、4事業所のトラック運転手84人にさせたとして、当該運送会社に対し是正指導をし、企業名を公表した」という報道がありました。
 今年1月、『「過労死等ゼロ」緊急対策』の一環として、「是正指導段階での企業名公表制度の強化」が図られましたが、今回の企業名の公表は、新基準での初の企業名の公表となります。
 
 厚生労働省では、同緊急対策の一環として、いわゆる「ブラック企業リスト」を公表していますが、これは、労働関係法令違反で「書類送検」された企業を対象とするものです。
 今回、企業名を公表された運送会社は、書類送検された訳ではありませんが、是正指導段階での企業名公表制度の新基準に該当していたということです。
<是正指導段階での企業名公表制度の新基準>
 簡単にいえば、1か月に80時間〔従来の基準では100時間でした。〕を超える違法な時間外労働が、1年間に2事業所〔従来の基準では3事業所でした。〕以上で認められた場合、本社に指導を実施し、是正されない場合に企業名を公表(実際の基準はもう少し複雑です)
 
 当該運輸会社は、今春に新基準を超える時間外労働を指摘され、所轄の労働基準監督署の行政指導を受けていたとのことですが、是正されなかったため、企業名の公表に至ったようです。
 会社社長らは、「人手不足で運転手の確保が難しくなるなか、それに見合った形で仕事を減らせなかった。取引の調整など、対策を進めたい」とコメントしたそうです。

 書類送検はされなくても、今回のように企業名を公表され、新聞などで取り上げられることがあるということは、頭の片隅に留めておきたいところです。