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70歳まで働ける企業の割合が増加(厚労省調査) (2017年11月6日)

高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、高年齢者雇用安定法では、65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めています。

 今月27日、厚生労働省から、平成29年6月1日現在の報告を集計した結果が公表されました。今回は、雇用状況を報告した従業員31人以上の企業156,113社の状況がまとめられています。


 概要は次のとおりです。
●「65歳定年」は15.3%(0.4ポイント増)、「66歳以上定年」は 1.8%(0. 7ポイント増)、「定年制の廃止」は2.6%(0.1ポイント 減)
●「66歳以上希望者全員の継続雇用制度」は5.7%(0. 8ポイント増)
●70歳以上まで働ける企業は22.6%(1. 4ポイント増)


 高年齢者雇用安定法では、定年は60歳で、65歳までの雇用確保措置を各企業に義務づけていますが、この集計結果から、法定の義務を上回る制度を設けている企業が多いことが分かります。

 特に、70歳以上まで働ける企業が増えていることは、報道機関でも取り上げられています。
 各企業において、人手不足感が強くなっていることが影響していると思われます。


新国立競技場過労死 長時間労働で労災認定 (2017年10月23日)

「2020年東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場の建設工事に従事していた現場監督の男性が自殺した問題で、所轄の労働基準監督署が「極度の長時間労働」による精神疾患が自殺の原因だったとして、今月6日、労災認定したことがわかった。」という報道がありました。 

 遺族側の代理人の弁護士が、今月10日に明らかにしたものです。

 男性は、建設工事を受注した建設会社などの共同企業体下請け会社に昨年4月に入社し、12月中旬から地盤改良工事の現場監督をしていましたが、今年3月に失踪し、4月に長野県内で自殺した状態で発見されました。

 労働基準監督署は、男性が失踪前日までの1カ月間に190時間18分の時間外労働をしていたと認定。長時間労働や深夜労働などの過重な業務などによって精神障害を発病し、自殺に至ったと認めたとのことです。

 仕事のストレスによるうつ病など(心理的負荷による精神障害)については、専用の認定基準が別途設けられています。

 ここで紹介した事例は、その基準によって有無も言わさず労災認定される「極度の長時間労働(1か月に160時間以上の残業)」に該当する残業が行われていたケースということになります。 


固定残業代認めず、未払い残業代の支払いを命令(地方裁判所) (2017年10月23日)

「首都圏を中心にインターネットカフェや漫画喫茶を展開する会社の元従業員の男性が時間外労働に対する割増賃金の支払いを求めた訴訟について、今月11日、東京地裁は、同社に1,000万円を超える金額の支払いを命じた。」という報道がありました。

 判決によると、男性は、平成21年から28年まで、同社の漫画喫茶や本社で午前10時〜午後10時のシフトで週6日働いていたそうですが、残業代は固定制で、給与明細では約半額が基本給、残りの約半額が「固定残業代」とされていたとのことです。
 判決は、「入社面接時に給与のどの部分が固定の残業代か説明をせず、(原告である男性と)残業代に関する合意がない」と認定。退社時からさかのぼった2年間(時効で賃金の請求権が消滅するまでの期間)において、法定労働時間を上回る労働が毎月82〜123時間に上ったと認め、この時間を積算した未払い残業代などの支払いを命じたとのことです。

 残業代込みの賃金制度(固定残業代や基本給に残業代を含める制度など)については、訴訟の話題が絶えません。

 今年7月には、最高裁まで争われた事案もありました。

 残業代込みの賃金制度について求められるのは、とにかく、「通常賃金と時間外賃金(残業代)が区別できること」という点です。ここで紹介した訴訟についても、その点に重きを置いた判決が下されました。

 通常賃金と残業代とを区別の区別ができないのなら、残業代込みの賃金を導入すべきではないということになりますね。

 参考までに、最近の判例の傾向をまとめておきます。

●最高裁の判例などをみると、残業代込みの賃金(基本給に残業代を含める制度や固定残業代など)については、次のような考え方が貫かれている。
・一律にそのような制度が無効ということではない。
 しかし
・通常賃金と残業代とを区別できる必要があり、実質で判断すべきである。


新国立競技場過労死 長時間労働で労災認定 (2017年10月11日)

「2020年東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場の建設工事に従事していた現場監督の男性が自殺した問題で、所轄の労働基準監督署が「極度の長時間労働」による精神疾患が自殺の原因だったとして、今月6日、労災認定したことがわかった。」という報道がありました。 

 遺族側の代理人の弁護士が、今月10日に明らかにしたものです。

 男性は、建設工事を受注した建設会社などの共同企業体下請け会社に昨年4月に入社し、12月中旬から地盤改良工事の現場監督をしていましたが、今年3月に失踪し、4月に長野県内で自殺した状態で発見されました。

 労働基準監督署は、男性が失踪前日までの1カ月間に190時間18分の時間外労働をしていたと認定。長時間労働や深夜労働などの過重な業務などによって精神障害を発病し、自殺に至ったと認めたとのことです。

 仕事のストレスによるうつ病など(心理的負荷による精神障害)については、専用の認定基準が別途設けられています。

 ここで紹介した事例は、その基準によって有無も言わさず労災認定される「極度の長時間労働(1か月に160時間以上の残業)」に該当する残業が行われていたケースということになります。 
 参考までに、「心理的負荷による精神障害の認定基準」のパンフレットを紹介しておきます。


<精神障害の労災認定>(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf


 なお、今回の事例は、「極度の長時間労働(いわば一発レッドカード)」に該当するため、男性と一緒に働いていた複数の現場監督が証言しているパワハラの有無について、労働基準監督署は判断をしていないということです。


10月からの主な制度変更 厚労省からお知らせ (2017年10月2日)

もう10月、4月から始まる年度の折り返し地点ですね。
 4月ほどではありませんが制度変更が多い時期です。
 
 そんな節目に向けて、厚生労働省から、「厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について」という資料が公表されました。
 
 特に、育児・介護休業法の改正(育児休業の期間の見直しなど)と、地域別最低賃金の改定には注意したいところです。
 育児・介護休業法の改正については、就業規則(育児・介護休業規程など)の改定が必要となります。
 地域別最低賃金の改定については、パートさんなどのお給料に最低賃金割れがないか、新たな最低賃金額(時給で表示)に照らして確認する必要があります。
 対応が済んでいるか、ご確認ください。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000178239.html