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非正規の通勤手当 正規の半額は不合理(地裁の支部で判決) (2018年2月16日)

「ある会社の非正規社員が、通勤手当が正社員の半額なのは労働契約法に違反しているとして、正社員と同額の支払いなどを求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部は、会社側に賠償を命じる判決を言い渡した。」といった報道がありました(原告側が、平成30年2月13日に記者会見を開き公表)。

 非正規社員らは、通勤手当が正社員の半額なのは、平成25年4月施行の改正で設けられた労働契約法第20条で禁止されている「不合理な労働条件の相違」であると主張し、差額分などを求めていました。
 判決では、「勤務形態に相違はなく、不合理な取り扱いが長年継続され不法行為が成立する」などとし、同条が施行された平成25年4月から会社が正社員の通勤手当を非正規と同額に引き下げた平成26年10月までの差額分の支払いを命じたとのことです。

 なお、会社側は「名目は通勤手当だが、実際は皆勤手当」、「責任の違いなどを考慮して支払っていた」などとし、控訴する方針とのことです。動向に注目です。


時間外労働の上限規制 導入されれば約2割の企業で上限規制に抵触(日商調査) (2018年2月4日)

日本商工会議所から、「働き方改革関連施策に関する調査結果」が公表されました(平成30年2月1日公表)。

 この調査は、働き方改革関連施策について、中小企業の取り組みの現状や課題、要望等を把握するために行われたものです(回答のあった中小企業1,777社の調査結果を集計)。

 主要な調査結果は、次のとおりです。

●時間外労働の上限規制が導入された場合の影響について、約2割(20.5%)の企業で「新たな上限規制に抵触する労働者がいる」と回答。
 また、施行時期を遅らせるべきと回答した企業は4割(42.7%)を超え、上限規制に抵触する労働者がいると回答した企業に限ると、約7割(70.6%)に達する。

●同一労働同一賃金制度については、対象となりうる非正規社員の有無について、3割強(36.0%)の企業が「対象となりそうな非正規社員がいる」と回答。
 また、施行時期を遅らせるべきと回答した企業は5割(51.8%)を超え、対象となりそうな非正規社員がいると回答した企業に限ると、約7割(67.7%)に達する。

●女性の活躍推進への対応については、7割以上(76.2%)で女性の活躍推進を講じているものの、そのうち約6割(59.6%)は課題を抱えていると回答。


過労自殺で和解 店長が部下の仕事を持ち帰り、会社が謝罪 (2018年1月22日)

「自動車販売会社の販売店の男性店長が、うつ病になり自殺したのは、長時間労働が原因などとして、遺族が同社に1億円を超える損害賠償を求めた訴訟について、平成30年1月17日、千葉地裁で和解が成立した。」という報道がありました。
 この事案については、平成29年6月に、「男性店長は、部下の仕事を自宅に持ち帰っており、十分な休息が取れなかった様子が推認できる」などとして、所轄の労働基準監督署が労災認定していました。

 遺族側の代理人弁護士によると、男性店長は、平成27年3月に開店した販売店の店長で、開店準備を含めた同年1〜6月の時間外労働が最も多い月で87時間に上っていたそうです。さらに、部下の残業を減らすよう指示され、部下の仕事を自宅に持ち帰るなどしていたとのことです。
 同年6月下旬から行方不明になり、同年8月には自宅に戻ったそうですが、医療機関でうつ病と診断され、同月に同社を解雇されました。そして、平成28年12月に自殺に至ったとのことです。

 和解は、同社が男性店長の自殺について、業務の負担が原因と認めて遺族に謝罪し、解雇を無効とした上で賠償金を支払う内容となっています(賠償金の金額は非公表)。
 遺族は、「会社としての在り方を改めて考え、二度と起こらないように改善してほしい」などとコメントしました。
 代理人弁護士は、「働き方改革の影響で、中間管理職が部下の仕事を肩代わりしなければならなくなっている状況を改める必要がある」と、問題点を指摘しています。
 
 確かに、残業が減ったとっても、上辺だけのものでは意味がありません。この事案のように、店長などに負担がかかっていたり、持ち帰り残業が行われているといった可能性も見過ごすことはできません。
 しかし、そのような面までチェックすることは容易ではありません。まずは、企業全体で、長時間労働を是正していく意識を持つことが大事です。仕事の流れを根本的に見直すなどして、生産性の向上にもつなげることが理想です。


被扶養者異動届の取扱いを一部変更(日本年金機構) (2018年1月17日)

日本年金機構から、「所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました」とのお知らせがありました(平成30年1月12日公表)。

 この被扶養者異動届の取扱いの変更は、「配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直し(平成29年度税制改正)」に伴うもので、次のような変更内容となっています。

●被保険者の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合
⇒所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。

●被保険者の合計所得が1,000万円以下の場合
⇒所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができます。


平成30年度の雇用保険率 平成29年度の率を据え置きへ (2018年1月17日)

厚生労働省から、「平成30年度雇用保険料率の告示案要綱を了承〜平成29年度の料率を据え置き〜」というお知らせがありました(平成30年1月12日公表)。

 雇用保険率については、法律に定められた率を、毎年度、積立金の状況などを勘案して弾力的に変更することとされています。そして、変更された雇用保険率(実際に適用される雇用保険率)を告示することとされています。

 この度、平成30年度の雇用保険料率を定める告示案について、厚生労働大臣が労働政策審議会に諮問し、同審議会が妥当と答申しました。
 この答申を踏まえ、平成30年度の雇用保険料率は、平成29年度の料率を据え置き、一般の事業で0.9%、農林水産・清酒製造の事業で1.1%、建設の事業で1.2%とし、平成30年4月1日から適用するとのことです。