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裁量労働制の違法適用 過労自殺で労災認定 (2018年3月8日)

「裁量労働制を社員に不当に適用したとして、平成29年末に是正勧告を受けた大手不動産会社で、その適用を受けていた社員が過労自殺し、長時間労働が原因として労災認定されていたことがわかった」という報道がありました。

 労災認定されたのは、平成29年12月。関係者によると、男性は転勤者の留守宅を一定期間賃貸する業務を担当する社員で、入居者の募集や契約・解約、個人客や仲介業者への対応などにあたり、契約トラブルへの対応で顧客や仲介業者からの呼び出しに追われていたとのことです。自殺の後、遺族が労災申請を行い、労働基準監督署が男性の勤務記録などを調査したところ、死亡前1か月の残業時間は約180時間に達していたようです。

 同社は、企業の中枢部門で経営に関わる企画の立案などに携わる社員に限り導入できる企画業務型裁量労働制を、本来は認められない営業部門などの社員にも適用していましたが、是正勧告を受けて、本年3月末での裁量労働制の廃止や、未払い残業代の支払いを決めています。

 安倍首相は、裁量労働制の対象拡大を働き方改革関連法案から削除し、来年以降に提出を先送りする方針を示しましたが、労災認定が公になったことで「現行の制度でも過労死を招く濫用を防げていない実態が露呈した」などと厳しい意見が出ています。改めて、裁量労働制の対象拡大への反発が強まりそうです。

 また、関連法案から削除されていない「高度プロフェッショナル制度」に関する議論にも影響があるかもしれません。健康確保措置を、いかに実効性の高いものにするか?など、慎重な議論が求められそうです。


留学生に不法就労 人気ラーメンチェーンを書類送検 (2018年3月8日)

「人気ラーメンチェーンが外国人留学生を不法就労させたとして、大阪府警が、平成30年3月6日、同社の社長、労務担当社員、店長らと、法人としての同社を、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検した」といった報道がありました。
 送検容疑は、ベトナム人と中国人の留学生計10人を、「留学」の在留資格で認められている法定の週28時間を超えて働かせた疑い。
 
 また、社長は、留学生12人の氏名などをハローワークに届け出なかったとする雇用対策法違反容疑でも書類送検されたとのことです。
 
 社長らは、いずれも容疑を認めているということです。
 同社では、留学生の勤務が週28時間を超えると、労務担当社員が店側にメールで注意していたそうですが、改善されなかったということです。
 現場からすれば”人手不足でやむを得ず”といったところかもしれませんが、ルールを守らないと書類送検されてしまうということです。

 留学生の就労制限(週28時間以下)など、外国人の雇用のルールについて、こちらをご覧ください
<外国人雇用に関するQ&A(東京労働局)>
≫ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/13-01-19-4_test.html
※「週28時間以下」のルールのことは、Q4で取り上げられています。
※「外国人雇用の届出」のことは、Q6で取り上げられています。


アパレル大手で子育て社員の同僚に手当 (2018年2月26日)

「アパレル大手の株式会社レナウンが、平成30年3月から、子育て中で短時間勤務の従業員の同僚向けに、月3,000円の手当を支給することを発表した」といった報道がありました。

 同社の発表によると・・・
 同社では、育児休職から復帰する販売員に対し、短時間勤務と、始業時間・就業時間の繰上げ・繰り下げを、それぞれ小学校卒業まで取得できる育児援助施策を実施していますが、同僚の販売員は、子育てをする販売員が不在の時間帯のフォローをしたり、勤務シフト、休みなどを融通したりする必要があるため、子育てをする販売員がいない職場と比べると、勤務の調整などが大変であるという実態がある。
 そこで、その負担を考慮し、子育てをする販売員を応援する同僚の販売員を「ほほえみサポーター」として、手当を支給することにしたとのことです。

 金額はさておき、こういう手当があることで、職場の雰囲気が良くなるかもしれませんね。

 同社では、さらに、「ワークライフバランス休暇の導入」、「テレワーク勤務の導入」、「年間休日数の増加と年間総労働時間の削減」を実施するとのことです。


非正規と正規の手当の格差 一部は不合理(地裁で判決) (2018年2月26日)

「日本郵便の有期契約社員らが、正社員と同じ仕事なのに手当などに差があるのは労働契約法(第20条)違反だとして、同社に未払い分計約3100万円の支払いを求めた訴訟の判決が、平成30年2月21日、大阪地裁であり、一部の手当について「契約社員に支給がないのは不合理」として、同社に計約300万円の支払いを命じた。」といった報道がありました。

 不合理と認められたのは、年末年始勤務手当、住居手当(住宅手当)、扶養手当(家族手当)の3つの手当の不支給。

 判決は、年末年始の繁忙期に支給する趣旨は「契約社員にも妥当する」と指摘。住居手当は「転居を伴う配転がない正社員にも支給されている」、扶養手当は「職務内容の相違により支給の必要性は大きく左右されない」といった理由から、格差は不合理と判断したとのことです。

 一方、正社員と同じ地位にあることの確認を求めた請求については却下。正社員と同様の夏期休暇、冬期休暇、病気休暇が取得できる否かについては判断を示しませんでした。また、夏期・年末手当(賞与)についても、「正社員への支給を手厚くするのは人事上の施策として一定の合理性がある」として請求を退けたとのことです。


協会けんぽの平成30年度の保険料率が決定 (2018年2月16日)

協会けんぽから、平成30年度の保険料率が決定した旨のお知らせがありました(平成30年2月9日公表)。

 具体的には、平成30年3月分(4月納付分)から適用される医療保険分の一般保険料率(都道府県単位保険料率)および介護保険料率が公表されました。

 都道府県単位保険料率については、引き上げとなるのは18支部、据え置きとなるのは5支部、引き下げとなるのは24支部となっています。

 最寄りの都道府県における率をご確認ください。

 介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳以上)について課されることになる介護保険料率(全国一律)も変更されますので、合わせてご確認ください。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成30年度の保険料率の決定について>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h30/300209