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日本年金機構における業務委託のあり方等について 調査委員会を設置 (2018年4月12日)

日本年金機構から、外部の専門家による「日本年金機構における業務委託のあり方等に関する調査委員会」を設置したとのお知らせがありました(平成30年4月10日公表)。
 
 この委員会は、扶養親族等申告書に係る一連の業務において、業務委託における事務処理が適切でなかったこと等により、入力ミスで過少支給が相次いだ問題を受けて設置されたものです。
 この事案における一連の業務実態・業務プロセスをあらためて検証し、原因を究明するとともに、今後の日本年金機構における業務処理・業務プロセスの最適化、特に個人情報を取り扱う業務の外部委託のあり方を検討するとのことです。

 調査結果は、今年6月上旬をめどに公表する予定とされています。

 信頼回復に向けた取り組みを進めてほしいものです。


定年後の再雇用 賃金75%減は違法(最高裁で高裁判決が確定) (2018年4月4日)

「定年を迎える前に再雇用の条件として、賃金を退職前の約25%とする(約75%減額する)と会社が提示したのは不法行為だとして、元従業員の女性が、勤めていた食品会社に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁が原告、会社双方の上告を不受理とすると決定。

 定年後の極端な労働条件の悪化は、65歳までの継続雇用を義務付けた高年齢者雇用安定法の趣旨に反するとして、会社に慰謝料100万円を支払うよう命じた2審・福岡高裁判決が確定した。」といった報道がありました(決定は平成30年4月1日付)。

 昨年9月の福岡高裁判決によると、食品会社で正社員として働いていた女性は、平成27年3月末に60歳で定年を迎えた際、再雇用(継続雇用)の要件として、パート勤務で定年前の賃金の約25%とする労働条件を提示されたそうです。
 女性はフルタイム勤務を希望したため、合意に至らず、退職を余儀なくされたとのことです。

 1審の福岡地裁では、「賃金の引き下げは業務が減少したためで合理性がある」とする会社側の主張を支持。
 これに対し、2審の福岡高裁は、再雇用(継続雇用)の際の労働条件について、「定年前後の労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることが原則」との解釈を示したうえで、収入が75%も減る労働条件の提示は「高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の導入の趣旨に反し、違法性がある」と判断したという経緯があります。
 
 なお、原告(元従業員の女性)が、損害賠償とは別に求めていた従業員としての地位確認については、1審・2審とも「再雇用に至っていないので契約上の権利を有していない」として退けたとのことです。

 高年齢者雇用安定法では、65歳未満の定年後も、希望者については65歳までの雇用を確保することを義務付けていますが、労働条件の取り決めに具体的な決まりはありません。
 今回の事案のようなケースは、多々あるかもしれませんね。

 今回、最高裁が、「定年前後の労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることが原則」という高裁の考え方を支持したとこは、定年後の継続雇用をめぐる企業の実務に影響を及ぼすことになりそうです。

〔参考〕定年後の継続雇用について、どの程度の賃金の減額なら認められるのかは明確ではないですが、75%減はさすがに行き過ぎといったところでしょう。
 業務量などに応じて、合理的な範囲で賃金を減額し、雇用保険の高年齢雇用継続給付(下記のリンクを参照)を活用しつつ、最終的には従業員の納得を得ることが重要といえそうです。


年金情報の入力ミスで日本年金機構が謝罪 (2018年3月26日)

年金からの所得税の源泉徴収に関する情報のデータ入力業務が再委託されていた問題で、日本年金機構(機構)が謝罪し、新たにおよそ31万8,000人分のデータ入力にミスがあることを明らかにしました。

 この件について、機構のホームページからも、入力ミスの経緯、委託業者の契約違反の内容及び当該事業者に対する措置などを説明した資料が公表されています。

<年金からの所得税の源泉徴収について>
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2018/201803/2018032001.files/2018032001.pdf

 厚生労働大臣の会見でも、この件について質疑あり、「日本年金機構のマイナンバー情報連携の開始時期については、情報セキュリティ対策、あるは地方公共団体とのテストの状況を関係機関で確認し、最終的には内閣官房において判断するということでございますので、現在内閣官房において検討がなされていると承知しております。」と回答しています。
 何らかの動きがありましたら、改めてお伝えします。


雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出を!(平成30年5月〜) (2018年3月26日)

厚生労働省から、重要なお知らせとして、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というリーフレットが公表されています。

 平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとのことです。
 マイナンバーの届出は雇用保険の各種申請・届出を行う際に課された義務であり、必要なマイナンバーを記載しないことは法令違反に当たることなども書かれています。


公共事業労務費調査の社会保険加入状況調査結果公表(国交省) (2018年3月16日)

国土交通省は平成30年3月14日、公共事業労務費調査における社会保険加入状況調査結果を公表しました。調査結果によると公共工事に従事する建設企業、建設労働者の社会保険加入割合が大きく上昇したとのことです。

 建設産業においては、担い手の確保と健全な競争環境の実現のため、平成24年度より業界を挙げて社会保険加入対策を進めてきました。
 農林水産省及び国土交通省では、公共事業労務費調査において、平成23年度より公共工事に従事する建設企業、建設労働者の社会保険加入状況について年に1回調査しており、今回発表になったのは、平成29年10月調査の結果です。

 今回の調査結果では、前年度と比べて加入割合は全体的に上昇傾向にあり、特に労働者別では大幅に上昇しました(76%(H28) → 85%(H29))。
 
 詳細は、こちらからご覧ください。

報道発表資料「公共事業労務費調査における社会保険加入状況調査結果の公表」
http://www.mlit.go.jp/common/001225148.pdf

参考資料「社会保険加入状況調査結果について」
http://www.mlit.go.jp/common/001225155.pdf