• 事務所紹介
  • 新着情報
  • サービス・業務内容
  • お問合せ

新着情報

トップページ > 新着情報

新着情報

非正規の格差是正訴訟 最高裁の判決について連合がコメント (2018年6月5日)

平成30年6月1日に、労働契約法20条に関する初の最高裁判所の判決がありましたが、この判決について、連合(日本労働組合総連合会)が談話を公表しています(平成30年6月4日公表)。

 労働者側の立場に立ったコメントといえるかもしれませんが、判例の内容の確認ができるものとなっています。

 たとえば、定年退職後の再雇用の事案(長澤運輸事件)の判決については、「本判決は、定年後再雇用の場合に賃金を引き下げることを広く認めたものではなく、判決の射程と内容の正確な理解が必要である」といった注意点も示されています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
 この判例の見解の一つとして、参考になると思います。
<労働契約法20条に関する最高裁判決についての談話(事務局長談話)>
≫ https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=978


非正規の待遇格差訴訟 最高裁が初判断 (2018年6月5日)

有期雇用の契約社員や定年後に再雇用された嘱託社員が「仕事内容は変わらないのに正社員と賃金格差があるのは違法だ」として、会社側に是正を求めた2件の訴訟の上告審について、最高裁が、平成30年6月1日に判決を言い渡たすことになっていましたが、その判決がありました。

 いずれも労働条件の不合理な格差を禁じた労働契約法20条の解釈が争点で、これについて最高裁が判断を示すのは初めてということで、注目を集めていたものです。

 2件の事件とその判決の概要は次のとおりです。
@物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員の運転手が「住宅手当などが正社員にのみ支給されるのは不当だ」と訴えた裁判。

 一審の地裁の判決(平成27年9月)では、通勤手当の格差のみ不合理と認めたが、二審の高裁の判決(平成28年7月)では、無事故手当や給食手当などの格差も不合理と判断。

⇒今回の最高裁の判決では、これまでに格差が不合理と判断された通勤手当などの4つの手当に加え、皆勤手当についても、正社員に支給しながら契約社員に支給しないのは「不合理」と判断(合理的とする高裁判決は破棄し、事実関係を精査するため同高裁に差し戻し)。

 一方、住宅手当については、正社員と契約社員の間に転勤の有無など差があることを踏まえ、契約社員に支給しないのは「不合理といえない」と原告の訴えを退けた。

A運送会社「長澤運輸」を定年退職後に再雇用された運転手3人が、「定年前と同じ仕事なのに給与が引き下げられたのは不当だ」と訴えた裁判。

 一審の地裁の判決(平成28年5月)では、「再雇用制度を賃金コスト圧縮手段に用いるのは正当ではない」と判断。しかし、二審の高裁の判決(同年11月)では、「賃下げは社会的に容認されている」と指摘し、正当と判断(運転手側逆転敗訴)。

⇒今回の最高裁の判決では、正社員と非正規社員の賃金格差が不合理かどうかは、「賃金総額の比較のみではなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」とする判断を示した。
 その上で、精勤手当については「相違は不合理である」と支払いを命じたが、その他の基本給や大半の手当については、3人に近く年金が支給される事情などを踏まえ、格差は「不合理ではない」として請求を退けた(精勤手当に連動する超勤手当については、事実関係を精査するため高裁に差し戻し)。

 原告側の代理人の弁護士は、「非常に残念な判決」とコメントしたとのことです。


在留管理制度検証 在留状況を正確・確実に把握する仕組みの構築が必要 (2018年5月25日)

法務省から、中長期在留者の在留管理制度等の施行状況に係る検証結果について、報告書が公表されました(平成30年5月23日公表)。

 検証結果の概要は、次のとおり。

@現在の在留管理制度における課題

・16歳の誕生日を迎える方の在留カード等の有効期間満了日の見直し
 ⇒見直しに向けた検討が必要
・永住者及び特別永住者の方を中心とする在留カード等の有効期間更新申請案内の個別通知の発送
 ⇒継続実施できるよう引き続き検討
・中長期在留者の届出制度
 ⇒中長期在留者と所属機関の双方からの正確かつ確実な情報の取得に向けた検討が必要

A在留外国人を取り巻く状況への対応

・在留外国人の増加,活動内容や受入れ形態の変化に対応する在留管理・在留支援の在り方を検討

 ⇒これまで以上に在留外国人の在留状況を正確かつ確実に把握する仕組みを構築する必要がある

 Aについては、簡単に言えば、今後増加が見込まれる外国人労働者などの管理体制の強化が必要ということです。

 具体的には、雇用や婚姻などの状況を一元的に把握する対策が示されており、就職や離職、転職などを把握するため、雇用保険を所管する厚生労働省との間で情報共有を促進する新たな枠組みを創設するほか、日本人と結婚した外国人が離婚したり配偶者が死亡したりした際に、市区町村などと連携して情報を取得できるよう必要な法整備を進めることとしています。

 「雇用保険を所管する厚生労働省との間で情報共有を促進する新たな枠組みを創設する」とされていますが、その前提である「外国人雇用状況の届出制度」が、より重要視されるかもしれません。


健保組合の平成30年度予算 1,381億円の赤字に (2018年5月16日)

健康保険組合連合会から、「平成30年度健保組合予算の早期集計結果の概要」が公表されています(平成30年4月23日とりまとめ)。
 
 これによると、平成30年4月1日現存の1,389組合の予算状況は、1,381億円の赤字で、赤字組合は全体の62.3%。
 義務的経費に占める高齢者等の拠出金の割合は45.8%で、拠出金が義務的経費の5割以上を占める組合は283組合。
 平均保険料は9.22%で、11年連続の増加。
 協会けんぽの平均保険料率(10.00%)以上の組合は313組合となっています。

 また、介護保険料の2分の1総報酬割が満年度化したことなどから、1人当たりの介護納付金は、前年度比3.6%増の9万6,496円となっています。


子供人口、過去最低を更新 少子化に歯止めかからず (2018年5月16日)

総務省から、平成30年4月1日現在におけるこどもの数(15歳未満人口)の推計が公表されています(平成30年5月5日の「こどもの日」にあわせて公表)。

 これによると、子供の数は、前年比17万人減の1,553万人で37年連続の減少となり、総人口に占める子供の割合も前年比0.1ポイント減の12.3%と44年連続の低下となっています。
 比較可能なデータがある昭和25年以降、人数、割合とも過去最低を更新し、少子化に歯止めがかかっていない状況が明らかになっています。

 子供の数は、年齢層が低くなるほど少なくなっており、総務省では「出生数の低下が影響している」と分析しているようです。

 このような状況は、将来の年金や医療保険の財政に影響を及ぼすことは明らかです。また、将来的な労働力人口の不足が及ぼす影響も大きくなるでしょう。
 今後はさらに、少子化対策、出生率を上昇させる取組みが強化されるかもしれません。