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就活ルール廃止? 経団連会長の会見が波紋を呼ぶ (2018年9月10日)
経団連(日本経済団体連合会)の会長が、平成30年9月3日の記者会見で、会員企業向けの就職・採用活動のルール(採用選考に関する指針)を、2021年春以降、廃止したいとの意向を表明したことが、大きな波紋を呼んでいます。
会長は、「経団連が採用日程を采配することに違和感がある」と述べた上で、新卒者の一括採用など現在の雇用慣行に疑問を呈しました。
経団連では、今後、採用選考に関する指針のあり方について議論を進めていくとのことですが、日程のみを議論するのではなく、採用選考活動のあり方から議論していきたいとしています。その際、就職活動の現状について、学生がどう感じているか、真摯に耳を傾けることも当然としています。
その記者会見の要旨はこちらです(ポイントのみを抜粋したような内容です)。
<定例記者会見における中西会長発言要旨(経団連)>
≫ http://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2018/0903.html
この記者会見を受けて、政府においても、前向きな意見と慎重論が交錯しているようで、さまざまな意見が報道されていました。
しかし、現在では、どちらかに偏ったような発言は控えられているようです。
たとえば、厚生労働大臣は、経済界側からの意見、学生側あるいは大学側からの要望など、様々な視点に立って検討がされていくことに期待し、そういった観点から注視していきたいなどとコメントしています。
マイナンバー未登録者一覧を事業主に送付(日本年金機構) (2018年8月22日)
日本年金機構から、「マイナンバーが未収録の厚生年金被保険者について、氏名・住所等の確認にご協力ください」というお知らせがありました(平成30年8月21日公表)。
具体的には、日本年金機構においてマイナンバーを確認できていない厚生年金保険被保険者(以下「未収録者」という。)が在籍する適用事業所の事業主に、平成30年8月下旬に「未収録一覧」を送付するとのことで、その確認を促すものです。
なお、未収録者がいない適用事業所の事業主には、当該一覧は送付されません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<マイナンバーが未収録の厚生年金被保険者について、氏名・住所等の確認にご協力ください>
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201808/20180821.html
年次有給休暇 クイズ不正解で取得させず (2018年8月22日)
「自動販売機事業の大手企業の支店長が、クイズに正解しないと年次有給休暇を取得できないとのメールを部下に送っていたことがわかった」といった報道が多数あり、話題になっています。
この事件を同社と争っている労働組合・ブラック企業ユニオンが公表したことで明らかになりました。
同労働組合によると、 支店長は、2016年、複数の部下に、クイズに正解しないと年次有給休暇を取得できないとのメールを送信。
そのクイズは自動販売機の売り上げが高い駅を問うもので、「全問正解で有給チャンス」、「不正回答は永久追放」などと書かれていて、結局正解者はなく、誰も年次有給休暇を取得することができなかったとのことです。
年次有給休暇の権利は、継続勤務の要件(初回6か月、以後1年ごとに判断)と、出勤率の要件(8割以上)を満たせば当然に発生するものです。
取得時季についても、理由を問わず、基本的には、労働者が請求(時季指定)することができることになっています。
政府は、年次有給休暇の取得率のアップに向け、働き方改革関連法による労働基準法の改正において、年次有給休暇の時季指定義務や年次有給休暇管理簿に関する規定を新設しました(これらの規定は、2019年4月から施行されます)。
上記のような事例は、時代に逆行するような行為で、現行の労働基準法にも違反します。
いまどき、こんな人がいるとは。。その支店長に、労働基準法のクイズを出題する必要がありそうです。
すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額を答申 全国加重平均額は昨年度から26円引上げの874円 (2018年8月10日)
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、平成30年8月10日までに答申した平成30年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめ公表しました(平成30年8月10日公表)。
これは、平成30年7月26日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。
【平成30年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
●改定額の全国加重平均額は874円(昨年度848円)
●全国加重平均額26円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降最大の引上げ
●最高額(東京都985円)に対する最低額(鹿児島県761円)の比率は、77.3%(昨年度は76.9%。なお、この比率は4年連続の改善)、
また、引上げ額の最高(27円)と最低(24円)の差が3円に縮小(昨年度は4円)
●東北、中四国、九州などを中心に中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が23県(平成27年度以降最多。昨年度は4県)
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、平成30年10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
LGBT発言が問題化 職場などでも要注意 (2018年8月10日)
自民党のある議員が、月刊誌に、「LGBT(性的少数者)のカップルは『生産性』がない」との見解を寄稿したことに関し、同党は、平成30年8月1日付けで、党の見解をホームページに公表しました。
この中で「問題への理解不足と関係者への配慮を欠いた表現がある」として、寄稿した議員に十分注意するよう指導したことを明らかにしました。
同党のLGBTに関する政策については、「性的指向・性自認に関する特命委員会」において議論され、平成28年5月、「性的指向・性自認の多様なあり方を受容する社会を目指すためのわが党の基本的な考え方」が取りまとめられ、同年7月の参議院選挙及び昨年の衆議院総選挙の公約に明記されています。
同党では、今後ともこの課題について、各国の法制度等を調査研究しつつ、真摯かつ慎重に議論を進め、議員立法の制定を目指していくとのことです。
LGBTに関しては、「性的指向・性自認の多様なあり方を受容する」という考え方が根付こうとしています。
そして、そのような考え方に基づいて、政策なども進められています。
なお、最新の厚生労働省のモデル就業規則(平成30年1月改定)にも、LGBTのことに配慮した記述が追加されています。
【改定の概要】
●モデル就業規則15条に「その他あらゆるハラスメントの禁止」について規定を新設
理由→パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントのほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントが起こらないようにすることが重要なため当該規定を追加した。
職場などでLGBTについて発言などする際には、世の中が「性的指向・性自認の多様なあり方を受容する」という方向に向かっていることを意識する必要があります。