• 事務所紹介
  • 新着情報
  • サービス・業務内容
  • お問合せ

新着情報

トップページ > 新着情報

新着情報

外国人技能実習生、未払い賃金の支払い求めて提訴 (2013年4月6日)

工場で長時間の労働をさせられたのに月1万円の賃金しか受け取れなかったとして、20代のバングラデシュ人女性が4月3日、会社側に未払い賃金や残業代、慰謝料など計約876万円の支払いを求める訴訟を京都地裁に起こしました。

 訴えを起こしたのは2011年11月にバングラデシュから来日し、長崎県内の衣料品製造・販売会社の縫製工場で技能実習生として働いていた女性。Tシャツの縫製作業などに従事していましたが、仕事を辞めた12年7月まで毎月400時間を超える長時間労働をしたにもかかわらず、残業代が支払われず、基本給の賃金も約75万円未払いだったとしています。1カ月で休めるのは数日で、連日のように午前8時から翌午前0時ごろまで働いていたとのことです。

月約10万円の賃金から寮費などが差し引かれて手元には1万円ほどしか残らず、会社側に不満を漏らすと帰国させられそうになったといいます。

弁護団によりますと、1年目の外国人実習生(旧研修生)に労働法規が適用された改正入国管理法施行(10年7月)後、未払い賃金を求める訴訟は全国で初めてとのことです。
ひどい会社もあったものです・・・


胆管がん 印刷会社を強制捜査 大阪労働局 (2013年4月2日)

大阪労働局は、従業員ら17人が胆管がんを発症しうち8人が死亡した大阪市の印刷会社に対して、2日午前、労働安全衛生法違反の疑いで家宅捜索を開始しました。

会社は労働安全衛生法で定められている定期健康診断の結果の報告、衛生管理者や産業医、安全管理者の設置を行っておらず、大阪労働局は会社のこうした対応が被害拡大を招いたとして、全容解明を進めます。


4月1日から改正高年齢者雇用安定法、改正労働契約法施行 (2013年4月2日)

4月1日から厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられるのに合わせて、企業に希望者全員を65歳まで雇用するよう義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

 高年齢者雇用安定法は定年を過ぎた60歳以上の雇用を確保するため、これまでも(1)定年の廃止(2)定年の引き上げ(3)継続雇用制度の導入のいずれかを導入する義務がありました。

(3)継続雇用制度では、労使協定を締結すれば再雇用基準を独自に決めることができたため、65歳まで希望者全員が働ける制度ではありませんでした。
改正法では労使協定で再雇用者を独自に決めることができる基準を撤廃しました。希望者全員を雇用しない場合は企業名を公表されることがあったり、助成金を支給しないなどの措置も講じます。継続雇用の対象外となるのは、解雇事由に該当する場合や健康上の問題を抱えるなどの一定の場合に限ります。

 改正労働契約法も4月1日施行しました。同じ職場で5年を超えて働く有期契約社員が希望した場合、企業に無期雇用への転換を義務付けるものです。
長期間働いているパートはモチベーションが高く、今回の法改正は安定した雇用の維持につながる。と前向きな意見もでており、無期転換に応じる企業も多い。しかし、体力のない中小企業を中心に、5年未満で有期契約を解除する「雇い止め」が増える懸念が一方ではあります。


胆管がんで初めて 印刷会社の16人に労災認定 (2013年3月29日)

大阪中央労働基準監督署は3月27日、大阪市中央区の印刷会社「SANYO―CYP(サンヨー・シーワィピー)」で働いて胆管がんになった16人(うち8人死亡)を労災認定し、決定通知書を遺族や患者に送りました。厚生労働省の検討会が14日、労災認定すべきとの報告書をまとめ、同署が認定手続きを進めていました。胆管がんでの労災認定は全国でも初めて。認定者のうち5人は、従来の基準では死後5年の時効のため対象となりませんが、胆管がん発症の可能性について国なども認識していなかったとして時効が適用されませんでした。

 問題は昨年5月、産業医科大学の熊谷信二准教授による疫学調査で表面化し、厚労省は9月、胆管がん発症者の労災認定に関する専門家検討会を発足。検討会は、印刷機械に付着したインクを落とす洗浄剤に含まれる化学物質「1、2ジクロロプロパン」に長時間、高濃度でさらされたことが胆管がん発症につながった可能性が高いと指摘しました。

 16人はいずれも男性で、20代1人、30代7人、40代8人。平均36歳で発症、37歳で死亡しており、国内の胆管がん死亡者のほとんどが50歳以上であることと比べて、死亡年齢が大きく下回っているといえます。

 同社ではこのほかに、30代の元従業員が労災申請中で17人目の認定となる可能性が高いとみられています。また、同社以外にも宮城、福岡両県の印刷会社の従業員ら計47人(うち32人死亡)が労災申請しており、検討会が今後、審議を進めます。


解雇予告手当未払い容疑で書類送検―京都下労働基準監督署 (2013年3月29日)

従業員を即日解雇した際に解雇予告の手当を支払わなかったとして、京都下労働基準監督署は3月25日、労働基準法の解雇の予告における違反容疑で、京都市の飲食店経営会社と社長(54歳)を京都地検に書類送検しました。

 京都下労働基準監督署によると、同社は資金繰りの悪化で同年5月に事実上の休眠状態にあり、従業員ら約110人への計約1千万円の賃金未払いも生じていました。

 送検容疑は2012年4月27日と5月10日、経営していた同市の飲食店に勤務する元店長2人を予告せずに即日解雇しながら、平均賃金30日分以上の解雇予告手当についてそれぞれ未払いとの内容で、社長は容疑を認めているとのことです。