• 事務所紹介
  • 新着情報
  • サービス・業務内容
  • お問合せ

新着情報

トップページ > 新着情報

新着情報

「割増賃金の基礎となる賃金」を誤り多額の未払い 2年分を支払いへ (2019年7月26日)

「発動機の大手企業の子会社において、残業代などの超過勤務手当の計算を誤っていたために当該手当の未払いが発生し、そのうち、時効により請求権が消滅していない2年分を同子会社が支払うことが、令和元年(2019年)7月25日に分かった。」といった報道がありました。
誤っていたのは超過勤務手当の計算の基礎となる賃金(いわゆる割増賃金の基礎となる賃金)で、本来は算入しなければならない一部の手当を除外して計算していたようです。
その誤りついて、給与計算を委託している会社から指摘を受け、労働基準監督署に相談。労働基準法に基づく時効により請求権が消滅していない2年分の未払い分の支払いを決めたということです。

同子会社が支払う額は、社員約190人(退職者を含む。)の2017年7月からの2年分の同手当の未払い分、計約1,600万円ということです。
しかし、誤った計算式は操業開始の1999年4月から使っていたそうで、実際には、これまでに1億円近い未払いがあった可能性があるとのことです。

割増賃金の基礎となる賃金を適正に求めることは、給与計算の基本中の基本といえますが、それを誤ると、1,600万円もの支払いが生じることもあるということは、肝に銘じておきたいところですね。

今一度、「割増賃金の基礎となる賃金」の求め方などを確認しておきましょう。
〔確認〕「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるのは、次の手当等に限定!
@家族手当、A通勤手当、B別居手当、C子女教育手当、D住宅手当、E臨時に支払われた賃金、F1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
注)@〜Dの手当に該当するか否かは、名称にとらわれず実態で判断。特に@〜Bの判断が重要です。


How to 働き方改革? マンガをリリース(全国社労士連合会) (2019年7月5日)

全国社会保険労務士会連合会から、深刻化する人手不足問題と働き方改革への対応に「どうやって取り組めば?」という悩みに応える”How to 働き方改革?”をテーマとしたマンガがリリースされています。

輝きを失いかけた小さな町工場に小さなヒカリを灯す物語ということです。
結局は、社会保険労務士の宣伝といえますが、こういった好事例もあるといったことが気軽に読める内容になっています。

ご興味がありましたら、ご覧ください。
<2019.06.27【プレスリリース】“How to 働き方改革?”「人を大切にする」働き方改革の専門家がマンガ化!>
≫ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000046026.html


賃金等請求権の消滅時効の在り方 現行の2年から延長する方向か(検討会での論点整理) (2019年6月15日)

厚生労働省から、「第9回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の資料が公表されました(令和元年(2019年)6月13日公表)。

 労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、令和2年(2020年)4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります。)」とされることになりました。
 これに伴い、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間をどうするか?ということで行われているのが、この検討会での議論です。

 今回、『「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」論点の整理(案)』が公表されています。
 その中で、「労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないか」という考えが示されています。
 具体的には、次のとおりです。

●賃金請求権の消滅時効期間について
・労基法第115条の消滅時効期間については、労基法制定時に、民法の短期消滅時効の1年では労働者保護に欠けること等を踏まえて2年とした経緯があるが、今回の民法改正により短期消滅時効が廃止されたことで、改めてその合理性を検証する必要があること
・現行の2年間の消滅時効期間の下では、未払賃金を請求したくてもできないまま2年間の消滅時効期間が経過して債権が消滅してしまっている事例などの現実の問題等もあると考えられること
・仮に消滅時効期間が延長されれば、労務管理等の企業実務も変わらざるを得ず、紛争の抑制に資するため、指揮命令や労働時間管理の方法について望ましい企業行動を促す可能性があることなどを踏まえると、仮に上記の賃金請求権の特殊性を踏まえたとしても、現行の労基法上の賃金請求権の消滅時効期間を将来にわたり2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる。

●賃金請求権以外の消滅時効
 現行の労基法上、賃金請求権以外の請求権については、賃金請求権と同様に2年と設定されており、基本的には賃金請求権の消滅時効の結論に合わせて措置を講ずることが適当と考えられる。
 しかしながら、年次有給休暇と災害補償については、特に留意が必要であり、これを踏まえて速やかに労働政策審議会で検討することが適当である。

 今夏以降、労働政策審議会において、5年を軸に消滅時効の期間の延長年数などが議論されることになりそうです。

本格的な議論はこれからですが、労基法上の消滅時効の期間が延長されるとなれば、企業実務に及ぼす影響は非常に大きいです。 動向に注目です。


週休2日の達成には関係者の連携が重要(国交省のアンケート) (2019年5月27日)

国土交通省は、平成29年(2017年)度から週休2日に取り組む営繕工事のモニタリングを実施しています。

 このたび、モニタリングの一環として実施された週休2日の達成要因等に関するアンケートの結果がとりまとめられ、公表されました。
 その結果、約7割の工事で週休2日を達成し、この要因として"適正な工期の設定"や情報共有システムを活用した"工事関係者の十分な連携"などが重要であることが明らかになったとしています。

 同省では、このアンケート結果を踏まえて、引き続き適正な工期の設定を行うとともに、情報共有システムを活用した工事関係者の十分な連携や週休2日の確保に対する施設利用者の十分な理解と協力等に留意し、営繕工事における週休2日の確保を推進していくとのことです。


最低賃金1,000円」早期実現を目指し骨太方針に (2019年5月27日)

政府は、最低賃金の水準を全国平均で1,000円に引き上げる目標を、6月にまとめる経済財政運営の基本方針(骨太方針)に盛り込む方針(現在の全国平均は時給874円)。人件費の負担が経営を圧迫しないよう中小零細事業者への対策も打ち出すとしています。

しかし、それだけで景気がどうこうとはいかない気がしますが。。。